過払い金返還請求
借金のなかには、返済しなくてよいものがあります。
それが「過払い金」です。
借金をした場合、元本の他に利息を支払う必要があります。この利息は、利息上限法という法律で定めているのですが、かつて一部の消費者金融やクレジットカード会社は、この上限利率よりも高い利息を債務者に課していたのです。
何故こうした事態が起こっていたのかというと、利息上限法自体には罰則規定がなく、罰則規定がある出資法という別の法律では、年率29.2%を超えてはじめて処罰されるようになっていたからです。結果、利息上限法と出資法の定める上限利率にギャップが生じ、それがグレーゾーン金利となって過払い金を発生させていたのです。現在では、出資法も改正されて年率20%が上限利率となっています。
グレーゾーン金利によって払い過ぎていた利息分は返還請求を行うことで手元に戻って来ます。ただし、返還請求には時効があり、最後の取引から10年以内に実施する必要があります。
過払い金があるかどうか分からないという方も、簡単な手続きで過払い金の有無を調査することが可能です。手元に戻ってくるお金がなくなってしまう前に、必ず専門家へ相談しましょう。
井上雅彦法律事務所は神奈川県横浜市・相模原市・厚木市を中心に、東京都町田市などにおいて皆様からご相談を承っております。
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