ヤミ金被害
「消費者金融で借入が出来なかったから、ついヤミ金に手を出してしまった。」
原因は人によって様々ですが、ヤミ金から借金をしてしまった場合には、迅速な対応が欠かせません。
そもそも闇金とは、出資法に定める上限利率、年20%を超えて貸付を行う業者のことです。業者といっても、貸金業法上の手続きも行っていないことが多いため、経営しているのは主に暴力団をはじめとした反社会的勢力です。
そのため、取立がかなり執拗で激しく、法律では禁止されている暴力行為や威圧行為によって、強制的に金銭を巻き上げることがあります。ヤミ金から借金をしてしまった方は、こうした行為を恐れてしまい、誰にも相談することができず返済をしてしまうのです。
ヤミ金から借金をした場合、大事なことは「ヤミ金から借りた金銭は返済義務がない」ということを意識する点です。民法708条により、暴利を取るという不法な目的のために貸付をしているヤミ金へは、借金の返済義務が生じないのです。
ヤミ金へは決して返済をしてはなりません。
ヤミ金被害でお悩みの方は、まず法律の専門家である弁護士にまでご相談ください。
井上雅彦法律事務所は神奈川県横浜市・相模原市・厚木市を中心に、東京都町田市などにおいて皆様からご相談を承っております。
債務整理をお考えの際は、当事務所までご相談ください。
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