面会交流権
「面会交流権」とは、お子様と離れて暮らしている親が、お子様と会うことや連絡を取ることなどを指す権利です。
上記以外にも、お子様にプレゼントを贈ること、学校行事を見学するなどといった行為もまた、面会交流に含まれます。
この面会交流権には、離婚後にお子様と離れて暮らすことを余儀なくされてしまった親に対し、お子様の成長を定期的に見守ることができるというメリットと同時に、お子様にとってもまた、ご両親の一人と会うことが健全な成長につながるというメリットが存在します。
つまり面会交流権は、お子様と親御さん双方のための権利なのです。
そのため、面会交流がお子様の福祉にとって明らかにマイナスになると判断された場合は、面会交流の本来の目的に反するため、親権者の権限で交流の制限や拒否をすることができます。
面会交流の具体的な方法や、面会の頻度、日時、場所は、ご両親の話し合いで自由に決めることができます。
一方で、ご両親のご都合だけでなく、お子様のご意向も汲み取ることが不可欠です。
何よりもお子様の気持ちを第一にしつつ、ご家族全員にとって理想的な結論を導いていただきたいと思います。
加えて、上記の話し合いをご両親で進めることが難しい場合は、調停や審判を利用することも可能です。
これらの制度を利用する場合は、子供を監護している親が住む地域の家庭裁判所への申し立てが必要となる点に注意が必要です。
井上雅彦法律事務所は、離婚をはじめとして、相続、民事、家事事件に関するお悩みに対し、より良い解決のために力を尽くします。
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