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離婚時における財産分与の課税対象や住宅ローンがある場合の注意点/井上雅彦法律事務所

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離婚時における財産分与の課税対象や住宅ローンがある場合の注意点

離婚する場合、夫婦が必ず行うべきこととして財産分与の話し合いがあります。

今回は離婚時における財産分与の課税対象や住宅ローンがある場合の注意点などについて考えていきたいと思います。

財産分与の対象となる財産とは?

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に、共同で協力して築き上げた共有財産です。

財産の名義が夫であっても妻であっても、婚姻後の夫婦の協力によって形成されたものであれば、原則として財産分与の対象となります。

共有財産には、次のようなものが含まれます。

 

  • 預貯金、現金
  • 不動産
  • 生命保険の解約返戻金
  • 退職金
  • 株式などの有価証券
  • 自動車などの動産

 

上記のプラスの財産だけでなく、財産分与においてはマイナスの財産も対象に含まれます。

マイナスの財産とは、夫婦が共同で借り入れた住宅ローンや、婚姻生活のために生じた借金などが該当します。

ただし、夫婦の一方が個人的な趣味や遊興費のために作った借金などは、原則として共有財産とは見なされず、財産分与の対象とはなりません。

財産分与の基本的な割合は、夫婦の貢献度に関わらず、原則として2分の1(半分)ずつとされています。

この割合は、専業主婦や専業主夫であっても、内助の功として夫婦の共有財産の形成に貢献したと評価されるためです。

財産分与の対象とならない財産

財産分与の対象とならないのは、夫婦の協力とは関係なく、個人の努力や個人的な事情によって取得された財産です。

これを特有財産と呼びます。

特有財産に該当するものとして、結婚前に貯めていた預貯金や、独身時代に購入した不動産などが該当します。

婚姻期間中であっても、夫婦の協力とは無関係に取得した相続や贈与で得た財産も特有財産となります。

離婚するときの財産分与は基本的に課税対象とならない

離婚に伴って財産分与が行われた場合、原則として贈与税は課税対象になりません。

財産分与は、夫婦が共同生活を送る中で築いた財産を清算したり、離婚後の生活を保障したりする目的で行われるものなので、贈与とは性質が異なると考えられています。

したがって、財産分与として金銭や不動産などを取得した側は、基本的に贈与税の心配をする必要はありません。

財産分与が課税対象になるケース

財産分与が原則として非課税であるとはいえ、例外的に課税対象となるケースがいくつか存在するため、注意が必要です。

贈与とみなされるとき

分与された財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって築かれた財産の額や、その他一切の事情を考慮して算定された適正額をはるかに超える場合、その超過した部分については贈与税が課税されることがあります。

これは、財産分与を装って、一方の配偶者から他方の配偶者へ、実質的に多額の財産を無償で譲り渡そうとしていると税務署に判断されるためです。

不動産の名義変更があったとき

財産分与として、自宅などの不動産を相手に譲渡した側には、譲渡所得税が課税される可能性があります。

これは、不動産を譲渡した時点で、その不動産が取得した時よりも価値が上昇していた場合、その時価と取得価額との差額が譲渡益とみなされるためです。

譲渡益が生じた場合、譲渡所得税を支払う義務が生じるのは、不動産を渡した側の配偶者になります。

住宅ローンが残っている不動産を取得したときの注意点

財産分与によって住宅ローンが残っている不動産を取得したときの注意点として次のようなものがあります。

①住宅ローンの借り換えが難しいときがある

離婚時に自宅を分与する際、不動産の所有権を住み続ける配偶者に名義変更を行う場合、新しい名義人の収入によって住宅ローンの借り換えが難しい点に注意が必要です。

金融機関は、ローンの契約者や連帯保証人の信用情報に基づいて融資を行っています。

したがって、離婚を理由に契約者を変更したいと申し出ても、収入や返済能力の審査が厳しく、新たな契約者への借り換えが難しいという事態が起こり得ます。

金融機関の許可なく名義変更を行うことは、契約違反となるため、必ず金融機関と相談する必要があります。

②オーバーローンになる可能性がある

住宅ローンが残っている状態で、財産分与を行う注意点としてオーバーローンがあります。

オーバーローンとは、不動産の時価(売却価格)よりも、住宅ローンの残債が多い状態を指します。

この場合、家を売却してもローンを完済できず、結果として財産分与の対象となる「共有財産」は存在しないことになります。

むしろ、残ったローンはマイナスの財産となり、その負債の分担について話し合いが必要になります。

まとめ

今回は、財産分与の対象となる財産や、贈与税などの税金の支払いが発生するケース、また住宅ローンがある場合の注意点について確認していきました。

離婚問題におけるローンの問題は状況によって、複雑になりトラブルに発展することも少なくありません。

そのため、離婚を検討している方は弁護士に相談することをおすすめします。

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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