離婚後の姓と戸籍
対処しなければならない問題が山積している離婚問題の中で、ともすると注目されにくいのが「離婚後の氏と戸籍」に関する問題です。
しかし、氏や戸籍問題は、婚姻によってそれらを改めた方にとっては重大な問題です。以下にて、具体的にご説明いたします。
まずは、離婚後の氏についてご説明いたします。
一般的には、離婚が成立した場合、婚姻によって姓を改めた方は婚姻前のご自分の姓に戻ることになります。これを「復氏」と言います。
ただし、離婚後も結婚時の姓をそのまま名乗っていきたい場合は、結婚当時の姓を名乗ることも可能です。これを「婚氏続称制度」と言います。
この場合、離婚が成立した日から3ヶ月以内に「婚氏続称の届」を申請することが必要です。忘れずに手続きを済ませておきましょう。
次に、離婚後の戸籍についてご説明いたします。
原則として、離婚によって旧姓に戻った方は、婚姻前の戸籍に戻ることになります。これを「復籍」と言います。
しかし、お子様の戸籍の場合は事情が複雑です。
お子様の戸籍は、自動的に親権者である親の戸籍に移動することはありません。そしてお子様と親の姓が異なる場合、お子様は親の戸籍に入ることができません。
そのため、婚姻により姓を改めた方がお子様の親権者になったケースでは、お子様に自分と同じ姓を名乗らせない限り、自分と同じ戸籍に入れることはできないのです。
もし、婚姻によって姓を改めた親権者の方が、お子様を自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てることによって可能になります。
そうすることによって、お子様の姓を自分の姓と同じにすることができます。
井上雅彦法律事務所は、離婚をはじめとして、相続、民事、家事事件に関するお悩みに対し、より良い解決のために力を尽くします。
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