離婚前に別居をするメリット・デメリット
別居は、離婚の手続きを進めていく上で重要な意味を持ちます。
別居していたという事実は、婚姻関係の破綻の重要な要素です。
法律上の離婚原因のうち婚姻関係の破綻は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかによって判断されますが、その判断を裁判所がする際には「別居」は大きなポイントとなります。しかし、だからといって別居をしていれば直ちに婚姻関係が破綻していると認められるわけではありません。家庭の事情は様々で、単身赴任などのように夫婦が事実上別々に暮らさなければならないような場合もあるので、別居をしていたとしても直ちに婚姻関係の破綻は認められるわけではないのです。
また、婚姻関係の破綻の有無は、年数のみならず別居の経緯や生活費の払い方など様々な要素をもとに判断されるため、単純に別居期間の年数で判断することは難しいです。
離婚するとなると、夫婦間で財産を分割することになりますが、別居が財産分割の基準時になります。
夫婦間で財産分与を行う場合それらの財産分与は原則として50:50となります。しかし、別居していれば夫婦として共同生活を営んでおらず、夫婦が助け合って共同で財産を築き上げていたわけではないので、それぞれが別居後に稼いだお金や築いた財産はそれぞれの単独所有ということになります。このように別居が開始された時を基準に財産分与の割合が決められます。ただし、これも夫婦間の実情を考えたうえでの最終的な決定となるため、一概に言うことはできません。
また、離婚すべきか悩んだ末、離婚しないで一旦距離置くというような場合は、その間にお互い気持ちが落ち着き、関係が修復できる可能性があるというメリットや、同居による精神的ストレスを軽減するというメリットがあります。
もっとも、別居のデメリットとして、別居は離婚を現実化するための一歩であると言うことの裏返しとして、実際に別居すれば相手の気持ちも離れる可能性が高くなります。相手の気持ちが離れた場合、後からやり直したいと思っても元に戻れない場合もあります。
また、とりあえず別居してお互いの頭を冷ますという程度のつもりであったとしても、前記の通り別居することで夫婦間の関係が冷めていき相手から離婚を請求されてしまうということも考えられるでしょう。
もし別居をするような場合は、以下の準備をすることをおすすめします。
・住む場所を確保する
・子供の養育費を確保する
・相手の浮気や DV の証拠を取っておく
・相手の収入や相手名義の財産を把握する。
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