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ギャンブルに依存する配偶者と離婚したい|慰謝料請求は可能?/井上雅彦法律事務所

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ギャンブルに依存する配偶者と離婚したい|慰謝料請求は可能?

離婚は様々な理由によって行われますが、配偶者がギャンブルに依存している場合に離婚したいと考える方は多いでしょう。

他方で、ギャンブル依存症が理由で離婚が認められるのか、慰謝料請求はできるのかといった点が気になる方も少なくないでしょう。

そこで、本記事ではギャンブル依存症の配偶者と離婚できるのか慰謝料請求は可能かといった点について解説します。

ギャンブル依存症と離婚事由

離婚には当事者の話し合いで離婚を行う協議離婚と調停による調停離婚、裁判による離婚である裁判離婚などいくつか種類があります。

このうち協議離婚は当事者間の合意によってなされる離婚のため、ギャンブル依存症であるか否かにかかわらず、当事者間で離婚する合意が整えば離婚届を提出して問題なく離婚できます。

 

次に、調停離婚は調停と呼ばれる裁判所の手続を用いて離婚する方法です。

調停とは裁判所で調停委員という専門家が関与して当事者間で離婚について話し合う手続のことをいいます。

調停の場合にも話し合いがまとまれば、ギャンブル依存症を原因として離婚が可能となるケースもあります。

 

最後に裁判離婚ですが、裁判離婚は協議離婚や調停離婚ができない場合に認められる制度です。

裁判離婚は民法上定められた離婚事由に該当する場合に離婚が認められるという裁判手続です。

 

ギャンブル依存症やギャンブルにのめり込んでしまっている場合には「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかが問題となります。

悪意の遺棄とは、夫婦の扶助義務違反のことをいい、ギャンブルとの関係ではギャンブルにのめり込んでしまって家に全くお金を入れなくなってしまったりするようなケースでは悪意の遺棄に該当する可能性もあります。

また、ギャンブルに依存してしまい、借金を重ねて生活苦に陥ってしまったケースでは「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性もあります。

慰謝料請求は可能?

ギャンブル依存症となった配偶者の行為が不法行為に該当する場合には慰謝料請求が可能です。

慰謝料の相場としては50万円~300万円ほどが一般的と言われています。

離婚に関することは、井上雅彦法律事務所にご相談ください

配偶者がギャンブル依存症になった場合には、裁判離婚という強制的な離婚の方法が利用できる可能性もあり、ケース毎にその可否が分かれるため専門家へ一度相談してみると良いでしょう。

離婚に関することでお悩みの方は、井上雅彦法律事務所へお気軽にご相談ください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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