ギャンブルに依存する配偶者と離婚したい|慰謝料請求は可能?
離婚は様々な理由によって行われますが、配偶者がギャンブルに依存している場合に離婚したいと考える方は多いでしょう。
他方で、ギャンブル依存症が理由で離婚が認められるのか、慰謝料請求はできるのかといった点が気になる方も少なくないでしょう。
そこで、本記事ではギャンブル依存症の配偶者と離婚できるのか慰謝料請求は可能かといった点について解説します。
ギャンブル依存症と離婚事由
離婚には当事者の話し合いで離婚を行う協議離婚と調停による調停離婚、裁判による離婚である裁判離婚などいくつか種類があります。
このうち協議離婚は当事者間の合意によってなされる離婚のため、ギャンブル依存症であるか否かにかかわらず、当事者間で離婚する合意が整えば離婚届を提出して問題なく離婚できます。
次に、調停離婚は調停と呼ばれる裁判所の手続を用いて離婚する方法です。
調停とは裁判所で調停委員という専門家が関与して当事者間で離婚について話し合う手続のことをいいます。
調停の場合にも話し合いがまとまれば、ギャンブル依存症を原因として離婚が可能となるケースもあります。
最後に裁判離婚ですが、裁判離婚は協議離婚や調停離婚ができない場合に認められる制度です。
裁判離婚は民法上定められた離婚事由に該当する場合に離婚が認められるという裁判手続です。
ギャンブル依存症やギャンブルにのめり込んでしまっている場合には「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかが問題となります。
悪意の遺棄とは、夫婦の扶助義務違反のことをいい、ギャンブルとの関係ではギャンブルにのめり込んでしまって家に全くお金を入れなくなってしまったりするようなケースでは悪意の遺棄に該当する可能性もあります。
また、ギャンブルに依存してしまい、借金を重ねて生活苦に陥ってしまったケースでは「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性もあります。
慰謝料請求は可能?
ギャンブル依存症となった配偶者の行為が不法行為に該当する場合には慰謝料請求が可能です。
慰謝料の相場としては50万円~300万円ほどが一般的と言われています。
離婚に関することは、井上雅彦法律事務所にご相談ください
配偶者がギャンブル依存症になった場合には、裁判離婚という強制的な離婚の方法が利用できる可能性もあり、ケース毎にその可否が分かれるため専門家へ一度相談してみると良いでしょう。
離婚に関することでお悩みの方は、井上雅彦法律事務所へお気軽にご相談ください。