【交通事故の相手が無保険だった】慰謝料を獲得することは可能?
交通事故の被害に遭った場合で、加害者が任意保険に加入していない無保険だったというケースもあります。
こうした場合に、被害者が請求できる慰謝料などさまざまな損害賠償を加害者が支払うことができるのか、どうやって補償を受けることができるのか不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本記事では加害者が無保険であった場合に慰謝料を請求することは可能なのかについて解説します。
無保険とはどういった状態?
一般的に無保険車とは、任意保険に加入していない状態で運転されている自動車のことをいいます。
すなわち、無保険の状態では、被害者は任意保険からの補償を受けることはできません。
他方で、自動車を所有する人に法律で加入を強制している自賠責保険があります。
この自賠責保険は対人の補償のみを対象としており、交通事故の被害者の損害を救済する目的で作られた制度です。
そのため、無保険の自動車と事故をし、ケガをしてしまった場合には自賠責保険を利用した補償を受けることが可能です。
自賠責保険で補償の対象になる慰謝料と金額
では、自賠責保険で補償の対象になる慰謝料にはどのようなものがあるのでしょうか。
この点については、①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料の3種類が対象です。
金額については、入通院慰謝料は日額4300円、後遺障害慰謝料については認定された後遺障害の等級によって異なりますが32万円~1850万円の範囲内で、死亡慰謝料については400万円~1350万円となります。
自賠責保険で受けられる補償額は低い?
一般的に、自賠責保険で受けられる補償は最低限の補償となっています。
そのため、任意保険での基準で補償を計算した場合や、弁護士に交渉を依頼した場合や裁判などで用いられる弁護士基準で補償を計算した場合と比較すると、非常に低額の補償となる傾向にあります。
また、自賠責保険の補償は対人のみとなるため、自動車などに生じた被害については補償の対象外となります。
こうした点も、任意保険等でされる補償と比較して自賠責保険が低額の補償になるといった結論に影響しています。
交通事故は井上雅彦法律事務所にご相談ください
相手方が任意保険に加入していない無保険であった場合であっても、自賠責保険からの補償を受けることは可能です。
ただし、自賠責保険の補償は低額になりがちで、発生した損害全てを補償するのは困難です。
自賠責保険の補償を超えた部分については、加害者本人への請求も可能とはなるものの、交通事故などの専門的な知識を要する損害賠償請求について、個人間での交渉を行うのは精神的にも肉体的にも非常に負担が重いものです。
こうした負担を軽減させるためにも、交通事故については専門家である弁護士に相談するのが望ましいといえます。
無保険の自動車と事故に遭ってしまった方は、お気軽に井上雅彦法律事務所へご相談ください。