遺留分減殺請求
- 遺留分とは
侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。 ■遺留分の権利者遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者と、その直系卑属(子や孫)および直系尊属(親や祖父母)となります。なお、遺留分は相続人にのみ認められるため、相続放棄をした人や相続欠格者等には認められません。

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ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。
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昭和41年生まれ
東京大学法学部 卒業
平成12年10月 神奈川県弁護士会登録
平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設
平成25年 9月 東京地方税理士会登録
平成12年10月 事務所を開設
平成17年6月 北口に事務所を移転
当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。
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