住宅ローン
離婚の際、決着のつかない争いにまで発展してしまうケースが多いのが「住宅ローン問題」です。
そもそも、住居も不動産としての財産に含まれるため、婚姻中にご夫婦が住んでいた家は財産分与の対象に含まれます。
一方で、その家に住宅ローンが残っていた場合はどうでしょうか。ご夫婦どちらかが家を使用し続けることになった場合でも、住宅ローンの名義が、家を去る側の方になってしまっていたとしたら、名義人に支払い義務が生じてしまいます。
つまり、自分がもう住むことのない家にもかかわらず、ローンを支払い続けなければならないという状態になってしまうのです。
このような事態を回避するためには、離婚の際、ローンが残っている住宅の売却を検討することが一番良い方法であると言われています。
売却価格がローン残額を上回った場合は、住宅を売却し、得た利益をご夫婦で分割することが望ましいと言えます。
しかし、売却価格がローン残額を下回った場合であれば、残ったローンをどちらが負担するか、ローンの名義をどちらにするかなど、当事者同士で協議することが必要になるでしょう。
井上雅彦法律事務所は、離婚をはじめとして、相続、民事、家事事件に関するお悩みに対し、より良い解決のために力を尽くします。
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