離婚による財産分与の種類とは
離婚した際、夫婦の共有財産は夫婦間で公平に分配することが一般的です。
しかし特別な事情がある場合、慰謝料や扶養的な考えを取り入れたうえで財産分与を決定することがあります。
この記事では、離婚時の財産分与の種類について解説します。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が協力して築き上げた共有財産を、夫婦間で公平に分配することです。
通常、それぞれ2分の1ずつ財産を受け取ります。
このとき、たとえ夫婦のどちらかだけに収入があり、どちらかが専業主婦(夫)であったとしても、均等に分け合うことが一般的です。
お金を稼ぐ仕事と家庭内の仕事を分担し、協力し合っていたと考えられるためです。
財産分与の種類
財産分与には、次の3つの種類があります。
- 清算的財産分与
- 慰謝料的財産分与
- 扶養的財産分与
清算的財産分与
夫婦の共有財産を公平に分け合うものが清算的財産分与です。
夫婦の共有財産であれば、たとえその財産がどちらかの単独名義であったとしても財産分与の対象になります。
たとえば個人名義の預金や不動産も、婚姻期間中に築き上げた財産であれば、公平に分配しなければいけません。
現金は簡単に分配できますが、不動産の分配は簡単ではありません。
公平に分けるためには、たとえばどちらかが不動産を所有し、相手にはその評価額分を現金などで渡すといった方法をとります。
現金を用意することが難しい場合には、不動産を売却し、その売却益を等分して分配することもあります。
清算的財産分与における公平とは
精算的財産分与は、夫婦の貢献度に応じて資産などを分配することを指します。
基本的には財産を2分の1ずつ分けることが最も公平な方法と思えますが例外もあります。
たとえば夫婦のどちらかが特殊な資格を持ち、その資格によって多額の財産を築いていた場合、築き上げた財産を単純に2分の1ずつ分けることは不公平です。
財産を形成するうえで、その人がどれだけ寄与したかを考慮して分配する必要があります。
具体的には、スポーツ選手や医師など、その人の能力や資格によって平均的な収入よりも大幅に高額な収入を得ていた場合には、その点を考慮します。
ただしどの程度考慮するべきかケースバイケースであり、争いの原因となることもあります。
慰謝料的財産分与
財産分与の判断をする際には、さまざまな事情を考慮することが認められています。
そのため、離婚に至った原因が夫婦のどちらか片方にある場合、基本的な財産分与に慰謝料的な財産を上乗せして支払うことも可能です。
これが慰謝料的財産分与です。
通常、慰謝料の支払いと財産分与は別の問題ですが、2つを同時に考えて清算することで、手続きを簡略化できるメリットがあります。
たとえば別途慰謝料を請求しても支払われる保障がない場合や、慰謝料と財産分与の合計金額を不動産や自動車など金銭以外のもので清算したい場合などにも有効な方法です。
また、慰謝料を請求する際には相手の有責性が重要となります。
慰謝料請求時には、慰謝料を払う必要があることを示す証拠を用意しなければいけません。
しかし財産分与であれば、通常の慰謝料請求ほど厳密に相手の責任を問う必要はなく、柔軟に対応することが可能です。
慰謝料についての話し合いが難航する場合には、財産分与と合わせて議論することで、スムーズに話し合いが進むこともあります。
扶養的財産分与
扶養的財産分与は、夫婦の一方に収入がない場合などに、収入のある側が金銭的な援助を行う財産分与です。
たとえば専業主婦などで離婚後すぐに収入を得られない場合、期間を設けて最低限の生活の保障をします。
支払われる期間の目安はおおむね1~3年程度です。
ただし扶養的財産分与が認められるのは、病気によって働けない場合や、幼い子どもを養育するため働ける時間に制限がある場合など、比較的特別な事情がある場合です。
しかしこのような事情があっても、共有財産が高額であり、通常の財産分与のほかに扶養的な金銭を与える必要がない場合には認められません。
また、扶養的財産分与はその事情に応じて、長期的に支払われることもあります。
たとえば職歴がなく高齢である方や、持病があって働けない方は、自立することが簡単ではありません。
その場合、扶養的財産分与により離婚後も長期的に最低限の生活を保障することが可能です。
ただし年金などの公的な支援を受けたり、再婚して他の方の扶養に入ったりした場合には、その時点で支払いは打ち切りとなります。
就職でき、生活が安定した場合も同様です。
まとめ
この記事では、離婚時の財産分与を3種類解説しました。
一般的に行われる財産分与は清算的財産分与です。
夫婦の共有財産をそれぞれの寄与度に応じて公平に分配します。
通常は2分の1ずつ分配しますが、特殊な事情がある場合にはその限りではありません。
また、慰謝料を財産分与と合わせて清算することや、離婚後しばらくの生活を保障するための扶養的な財産分与も可能です。
財産分与についてのご相談は弁護士までご連絡ください。











