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【弁護士が解説】自己破産をすると持ち家はどうなる?/井上雅彦法律事務所

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【弁護士が解説】自己破産をすると持ち家はどうなる?

自己破産は借金の支払い義務が免除される手続きですが、一定以上の資産を保有している場合、原則として換価処分の対象となります。

本記事では、自己破産をした際の持ち家の取り扱いや、家を残すための代替案について弁護士の視点で解説します。

自己破産による持ち家の取り扱い

自己破産を申し立てると、持ち家は経済的価値のある財産とみなされるため、換価処分の対象となります。

処分された代金は債権者への配当に充てられます。

この結果、破産者と同居する家族も最終的には退去を余儀なくされます。

配偶者や親族が住宅ローンの連帯保証人である場合、破産者に代わって金融機関から残債を一括請求されることもあります。

ローンを完済している持ち家であっても、不動産は多くの場合、資産価値のある財産と評価されるため残すことはほぼ不可能といえます。

持ち家が処分される売却手続き

持ち家を手放す際の流れには、裁判所が主導する競売と、市場に近い価格で売却する任意売却の2種類が存在します。

自己破産が開始されると、財産の管理処分権は裁判所が選任した破産管財人へ移ります。

住宅ローンが残っている場合、金融機関が担保権を実行して家が競売にかけられるのが一般的です。

競売による売却価格は市場価格を大きく下回る傾向にあり、立ち退きの日程も強制的に決定されるなど破産者にとって大きな負担になりえます。

一方で任意売却は、手続きの前後において債権者から事前に合意を得て、一般の不動産市場で持ち家を売却する方法です。

適正な価格で手放せる可能性が高く、引っ越しの時期や費用の配分について融通が利きやすいメリットがあります。

持ち家を残すための代替案

持ち家を手放したくない場合は、自己破産以外の債務整理を選択することを検討してください。

裁判所を通す手続きの場合、個人再生が挙げられます。

個人再生は、住宅ローン特則という制度が設けられているため、一定の条件を満たせば、持ち家を残せる可能性が高いです。

利用には住宅購入資金であることや本人が居住していることなど、条件を満たす必要があります。

また、手続きが複雑なため、利用を検討する場合には弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

自己破産を実施すると持ち家は財産として処分され、競売や任意売却によって手放すことになります。

しかし借り入れ状況や収入によっては、個人再生を行うことで持ち家を残せる見込みがあります。

借金にお困りの方は、債務整理の実務に精通した弁護士への相談を検討してください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
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