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自己破産後でも不動産の賃貸借契約はできる?/井上雅彦法律事務所

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自己破産後でも不動産の賃貸借契約はできる?

自己破産は、裁判所から認められた場合、一部を除き、債務の一切を免除してもらうことができます。

借金などに悩んでいる方にとって非常に有用な手段である一方、自己破産を行うことによって生じるデメリットもあります。

今回は、自己破産後でも不動産の賃貸借契約ができるのかについて考えていきたいと思います。

自己破産を行ったことによってできなくなること

自己破産すると、信用情報機関に事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリスト入り」の状態になります。

これにより、クレジットカードの新規発行やローン契約、携帯電話の分割購入、住宅ローンや自動車ローンの利用などが制限されます。

制限される期間は、状況によって異なりますが、510年程度といわれています。

また、新規の借り入れだけではなく、既存のクレジットカードも利用することができなくなります。

自己破産をしても不動産の賃貸借契約は結べる

自己破産をしたからといって、不動産の賃貸借契約が一切結べなくなるわけではありません。

自己破産の記録のある信用情報を照会するには、CICJICCといった信用情報機関に登録している必要があります。

不動産会社は、必ずしも信用情報期間に登録しているわけではないので、自己破産を理由に賃貸借契約を断られるということはないと思われます。

それよりも、入居審査では連帯保証人の有無や現在の収入状況、職業の安定性などを確認することになります。

また、現在賃貸物件に住んでいる場合でも、自己破産を理由に解約になるリスクはほぼありません。

家賃などの滞納履歴があったり、収入が安定していなかったりという賃貸借契約を打ち切られるということはありません。

自己破産をしたときに不動産の賃貸借契約に影響が出るケース

自己破産が賃貸借契約に影響を及ぼすことはあまりありませんが、家賃保証会社を利用する場合には、注意が必要です。

家賃保証会社の中には、信販系の会社もあります。

信販系の会社が母体の場合、信用情報機関に登録しているので、審査の際に信用情報をチェックされることがあります。

この場合には、保証審査に落ちてしまうので、家族などに保証人を頼むなどして賃貸借契約を結ぶことを検討する必要があります。

まとめ

今回は、自己破産後でも不動産の賃貸借契約について考えていきました。

自己破産をしたとしても、不動産の賃貸借契約に直接的な影響があることはあまりありません。

ただし、家賃の保証会社が信販系の場合、審査に落ちることもありますので注意が必要です。

自己破産についてお悩みの方は、弁護士への相談を検討してみてください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
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