パワハラの慰謝料相場|証拠がない場合はどうなる?
パワハラにより精神的苦痛などの損害を受けた場合、どのような請求をできるでしょうか。また、慰謝料はどれくらいでしょうか。
ハラスメントとは、職場におけるいじめや嫌がらせのことを言います。セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)は、性的言動・行為、性別役割意識に基づく言動などをいいます。また、パワー・ハラスメント(パワハラ)は、上司などが職務上の地位・権限を濫用して行うものです。
ハラスメントを受けた場合、法的には、民法上の不法行為責任を問い損害賠償請求をすることができます。
まず、慰謝料を取るためにはこの不法行為責任が認められることが必要です。すなわち、そのパワハラ行為が違法であることが裁判所で認定されなければなりません。裁判所で認定されるために証拠を正しく残しておくことが大変重要です。暴力や罵倒などの行為が存在した場合、例えばボイスレコーダーやスマートフォンのボイスメモで録音しておくことや、お怪我をされた場合はその傷の写真や診断書が重要な証拠となります。
証拠がない場合、認定は難しくなりますが、どのようなものが証拠として使えるか、今からでも集められる証拠はないかなど、弁護士にいち早くご相談ください。
不法行為責任が認められた場合は、慰謝料を請求できます。過去の傾向としては、罵倒のパワハラは5万円から100万円、暴行のパワハラは10万円から200万円とかなり幅があります。また被害者が自殺してしまった場合は、慰謝料金額も高額になります。具体的な慰謝料金額は、パワハラ行為の悪質性や、回数や継続性、パワハラの動機、被害者の受けたストレスの程度、精神疾患、症状の重さなど複合的な要素によって決まります。
井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜、厚木を中心に神奈川、東京、埼玉、静岡における、民事・家事に関する法律問題全般のご相談を承っております。お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。