遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された相続財産の最低限度の割合をいいます。
自己の財産は、生前贈与や遺言によって原則自由に処分(=相続人に相続したり、団体に寄付したりする)することができますが、この遺留分制度により被相続人の財産の処分が一定程度制限されます。もっとも、遺留分を侵害する生前贈与や遺言は無効にならず、遺留分を侵害された者が相当額を請求できるにとどまります。この「遺留分を侵害された者が相当額を請求できる権利」のことを遺留分侵害額請求権といいます。
民法改正以前は遺留分侵害額請求という請求手段はなく、遺留分を侵害された者は、遺留分減殺請求を行う必要があり、その請求対象は遺留分侵害の遺言や贈与の対象となった財産そのものでした。
共有されている不動産を壊したり売却する際には、共有者全員の同意が必要です。そのため、遺留分減殺請求がされ、請求者に持分が認められた場合に、不動産運営等について争いが発生することが多々ありました。
しかし、遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求へと変わり、請求の対象が金銭となったため、このような争いは遺産分割時の一回で解決を図ることができるようになりました。その一方で、請求者は不動産の共有持分を請求することや不動産の処分禁止の仮処分を行うことができなくなりました。
この新たな遺留分制度は2019年7月1日が施行日で、施行日以降に開始された相続が対象となります。したがって、遺留分を侵害する生前贈与が施行日前に行われていたとしても、相続の開始が施行日以降であれば改正民法の適用の対象となります。
時効については、「相続開始および遺留分侵害の遺言・遺贈があったことを知った日から1年以内」、除斥期間は「相続開始から10年間」となっています。
遺留分を計算する際の割合は、基本的に法定相続分の2分の1です。
具体的に計算すると、被相続人に配偶者と1人の子がいた場合、遺留分はそれぞれ、法定相続分である2分の1のさらに2分の1である、4分の1ということになります。
もっとも、例えば被相続人に配偶者と1人の弟がいた場合、兄弟姉妹に遺留分は認められないため、配偶者が相続財産の2分の1について遺留分を認められます。
また、被相続人に配偶者も子もおらず、親だけがいた場合には、親には相続財産の3分の1の遺留分が認められます。
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