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交通事故で骨折した場合の慰謝料/井上雅彦法律事務所

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交通事故で骨折した場合の慰謝料

交通事故の被害に遭ってしまった場合、加害者に対して、治療費などの実費はもちろんですが、不法行為に基づく慰謝料請求も行うことができます。

交通事故では、頭蓋骨、頸椎・胸椎・腰椎骨折、鎖骨骨折、手指の骨折、肋骨骨折、骨盤骨折、大腿骨骨折などの骨折をしてしまうことがあります。

各骨折によって、残存しうる後遺症やその障害の等級、慰謝料請求できる金額が大きく異なります。

 

■慰謝料について
交通事故において、慰謝料には、①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料の2種類があります。
入通院慰謝料とは、交通事故によって被った精神的損害を金銭に置き換えたものであり、後遺障害慰謝料とは、自賠責保険から後遺障害等級が認められた場合に支払われる慰謝料をいいます。

 

交通事故では後遺症が残るケースも多く、特に頭を強く打つなどして高次脳機能障害を負ってしまった場合などは、高い後遺障害等級として認定される可能性が高いです。後遺障害等級が高いほど、高額の慰謝料が認められるため、後遺障害についての調査も必要不可欠となります。

そして、慰謝料の計算基準には、①任意保険基準、②自賠責基準、③弁護士基準の3つがあります。この中では、過去の判例を基に定められた弁護士基準が最も高額となり、他の基準とは大きく金額が異なります。そして、弁護士に依頼した場合、弁護士基準による金額での慰謝料請求が認められる場合が多いです。

 

●弁護士基準と自賠責基準の比較
仮に、交通事故による骨折で3か月入院した場合の慰謝料の金額がどのくらいになるかを、弁護士基準と自賠責基準で比較してみます。

 

弁護士基準で「1ヶ月入院、2ヶ月通院」の場合・・・98万円
弁護士基準で「3ヶ月通院」の場合・・・73万円
自賠責基準で「実治療日数45日、総治療日数90日」の場合・・・38.7万円

 

このように、弁護士基準と自賠責基準では、約2倍もの差があるといえます。よって、交通事故による骨折で慰謝料請求をしたい場合には、必ず弁護士に依頼するべきであるといえるでしょう。

 

井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜、厚木を中心に神奈川、東京、埼玉、静岡における、民事・家事に関する法律問題全般のご相談を承っております。「交通事故で通院した場合の慰謝料」、「交通事故の慰謝料の相場」など、交通事故のあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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