相続財産の調査方法
相続が発生すると、有効な遺言書がある場合を除き「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議を円滑に行うため、また協議後のトラブルを防止するためにも、協議に際して、相続人が誰であるのか、および相続財産は何か、といった事項を明確にしておく必要があります。
まず、相続の開始を知った日から3か月を経過すると、相続人は相続財産(借金含む)の放棄または限定承認をすることができなくなり、強制的に相続をしなくてはならなくなります。それとの関係で、相続財産の調査は一般的に3か月以内にすることが好ましいとされています。
預貯金の調査の際は、通帳・キャッシュカードを探すほか、残高証明書や取引明細書の発行、名寄せを行うことが考えられます。有価証券の場合も同様ですが、証券保管振替機構に問い合わせることで被相続人の口座を見つけることもできます。
不動産の場合は地番や家屋番号の明記のある資料が必要となるため、固定資産税の納税通知書、登記済権利証、名寄帳や登記簿謄本の発行により調査を行います。
一方、負の財産として、借金の調査をするにあたっては、契約書や請求書を探すほか、信用情報機関への開示請求によることも考えられます。
また、被相続人が連帯保証人になっている場合もあります。連帯保証人であったかの確認方法は借金の場合と同様ですが、はっきりと判明しない場合もあり、より念入りに調査を行うか、限定承認を行うことで解決を図ることも生じえます。
相続財産の調査にあたっては、時間も労力も大幅に消費する上、提出書類や手続きが非常に煩雑です。相続に関する手続の専門家にご相談いただければ、迅速に、かつ適切にご対応させていただきます。
井上雅彦法律事務所は神奈川県横浜市・相模原市・厚木市を中心に、皆様からご相談を承っております。相続財産につきお悩みの際は、当事務所までご相談ください。