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借地権とは/井上雅彦法律事務所

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借地権とは

借地権とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権のことです。借地権は、その存続期間が定められていたとしても、地主に正当事由がない限り契約のお更新を拒絶できないとされており、これが原則になっています。

 

もっとも、それではいったん土地を貸すと半永久的に返してもらえなくなってしまうため、例外的な借地権として、「定期借地権」が作られました。
これは、期間が満了したときには地主に正当事由がなくても確定的に借地権を消滅させられる、というものです。定期借地権には、以下の三つがあります。

 

■一般定期借地権
一般定期借地権の設定契約においては、次の2点がポイントになります。
・存続期間を50年以上とする
・契約の更新がない、建物の築造による存続期間の延長がない、建物買い取り請求(借地借家法13条)をしない等の特約をする
期間が満了すれば、それを理由に地主から立ち退きを請求できますが、借家人が借地権の存続期間の満了をその一年前までに知らなかった場合には、裁判所は、借家人の請求によって借家人がこれを知った日から一年を超えない範囲で、土地の明け渡しについて相当な期限を与えることができるとされています。したがって、期間満了の一年前までに借家人に対して期間満了の予告をしておく必要があります。

 

■建物譲渡特約付定期借地権
建物譲渡特約付定期借地権は、借地権設定契約の際に、30年以上経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約をするものです。

 

■事業用定期借地権
この定期借地権は、主に現代型サービス産業などの比較的周期の短い借地に有用なものです。事業用定期借地権の設定契約においては、次の3点がポイントになります。
・もっぱら事業用の建物の所有を目的とする
・存続期間を10年以上50年未満の範囲内で決めること
・設定契約を公正証書ですること

 

井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜市、厚木市を中心として、神奈川県、東京都、埼玉県、静岡県の相続やその他の民事・家事事件のご相談を承っております。借地について皆様が抱えるトラブルに関して、より良い解決のために力を尽くします。お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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