遺言書 無効
- 相続の流れ
■遺言書の確認遺言があるかどうかでその後の手続きが異なるため、遺言書の有無を確認します。遺言書があった場合、原則としてその遺言に従って相続財産が分けられることになります。遺言書がなかった場合、後述する遺産分割協議を行うことになります。■相続人および相続財産の調査遺産分割協議に向け、相続人が誰であるか、また相続財産...
- 遺言書の種類と効力
■遺言書の種類遺言書は、一般に以下のような種類に分けることができます。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で紙とペンなどを用いて作成するものをいいます。いつでも自分だけで作成できるため負担は小さいといえますが、形式等に誤りが生じやすいため注意が必要です。 ・公正証書遺言公正証書遺言とは、遺言者が2人...
- 遺産分割協議とは
これを放置して他の相続人だけで遺産分割協議を行っても、当該協議は無効となります。 ■遺産分割協議書の作成遺産分割協議にあたっては、当該協議の内容を記した遺産分割協議書を作成しましょう。必ず作らなければならないわけではありませんが、不動産の相続登記などの際に、遺産分割協議書が必要になります。また、協議の内容を文書化...
- 成年後見制度とは
相続人に判断能力が認められないまま遺産分割協議を行っても、当該協議は無効とされてしまうおそれがあります。 このような場合には、成年後見人選任の手続きを行う必要があります。後見開始申立書や、親族関係図、診断書(判断能力が欠けていることの証明)等の必要書類を準備して、判断能力が低下している人、すなわち被後見人の住所地...
- 相続法改正で変わった点とは
今回の相続法改正によって、法務局における遺言書の保管等に関する法律が設けられました。この法律は、自筆証書遺言(民法968条)を法務局が保管してくれるサービスについて定めた法律です。遺言者は、遺言書が紛失や偽造、隠匿されるおそれなく遺言書を保管させることができます。 ④特別の寄与改正前では、生前の看護などによる寄与...