配偶者 居住権
- 相続人調査
まず、下記の優先順位とは関係なく、被相続人に夫や妻等、配偶者がいた場合、当該配偶者は常に相続人となります。被相続人に配偶者がいた場合、配偶者と、その他下記の順位に応じた親族が相続人になります。 第1順位は、被相続人の直系卑属(子・孫)です。被相続人に配偶者と1人の子どもがいた場合には、法定相続分は配偶者と子どもが...
- 遺留分とは
つまり、被相続人の配偶者と、その直系卑属(子や孫)および直系尊属(親や祖父母)となります。なお、遺留分は相続人にのみ認められるため、相続放棄をした人や相続欠格者等には認められません。 ■遺留分の割合遺留分の割合は、簡単に言うと、基本的に法定相続分の2分の1です。例えば、被相続人に配偶者と1人の子がいた場合、遺留分...
- 慰謝料(不貞行為など)
この「離婚事由」とは、「配偶者と結婚生活を継続できないほど重大であり、離婚に至るにふさわしい理由」を指す言葉です。その代表例が、浮気などを指す「不貞行為」です。不貞行為は、された側の心身共に深い傷を残すものです。それゆえ、不貞行為による離婚であれば、慰謝料を請求できる可能性が高いと言えます。また、離婚事由は上記の...
- 財産分与
この清算的財産分与には、離婚事由があるか否かは関係ないため、離婚の原因である配偶者からの請求でも、財産分与が認められます。 2.この方法は、離婚によって生活が困窮した元配偶者に、扶養という形で財産を分配するものです。 3.この方法は、財産分与に対し、離婚についての慰謝料の意味合いを含ませるものとなっています。
- 婚姻費用分担請求
一方で、別居中に、より収入の高い配偶者に婚姻費用を分担してもらえず、生活が金銭的に困窮してしまうケースも少なくありません。そのような場合に、「婚姻費用分担請求」の活用が期待できます。 「婚姻費用分担請求」とは、婚姻費用に関する決定を行うため、家庭裁判所に対し、調停または審判の申立てをすることを指します。調停手続で...
- 相続法改正で変わった点とは
⑤配偶者居住権改正民法1028条で新しく、配偶者居住権という権利が創設されました。被相続人(亡くなった方)の配偶者が、被相続人が所有していた建物に移住していた場合、その居住していた建物全部について無償で住み続けることができる権利のことをいいます。 井上雅彦法律事務所は、相続問題についてご相談を承っています。お困り...