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配偶者 居住権/井上雅彦法律事務所

井上雅彦法律事務所 > 相続に関するキーワード > 配偶者 居住権

配偶者 居住権

  • 相続人調査

    まず、下記の優先順位とは関係なく、被相続人に夫や妻等、配偶者がいた場合、当該配偶者は常に相続人となります。被相続人に配偶者がいた場合、配偶者と、その他下記の順位に応じた親族が相続人になります。 第1順位は、被相続人の直系卑属(子・孫)です。被相続人に配偶者と1人の子どもがいた場合には、法定相続分は配偶者と子どもが...

  • 遺留分とは

    つまり、被相続人の配偶者と、その直系卑属(子や孫)および直系尊属(親や祖父母)となります。なお、遺留分は相続人にのみ認められるため、相続放棄をした人や相続欠格者等には認められません。 ■遺留分の割合遺留分の割合は、簡単に言うと、基本的に法定相続分の2分の1です。例えば、被相続人に配偶者と1人の子がいた場合、遺留分...

  • 慰謝料(不貞行為など)

    この「離婚事由」とは、「配偶者と結婚生活を継続できないほど重大であり、離婚に至るにふさわしい理由」を指す言葉です。その代表例が、浮気などを指す「不貞行為」です。不貞行為は、された側の心身共に深い傷を残すものです。それゆえ、不貞行為による離婚であれば、慰謝料を請求できる可能性が高いと言えます。また、離婚事由は上記の...

  • 財産分与

    この清算的財産分与には、離婚事由があるか否かは関係ないため、離婚の原因である配偶者からの請求でも、財産分与が認められます。 2.この方法は、離婚によって生活が困窮した元配偶者に、扶養という形で財産を分配するものです。 3.この方法は、財産分与に対し、離婚についての慰謝料の意味合いを含ませるものとなっています。 

  • 婚姻費用分担請求

    一方で、別居中に、より収入の高い配偶者に婚姻費用を分担してもらえず、生活が金銭的に困窮してしまうケースも少なくありません。そのような場合に、「婚姻費用分担請求」の活用が期待できます。 「婚姻費用分担請求」とは、婚姻費用に関する決定を行うため、家庭裁判所に対し、調停または審判の申立てをすることを指します。調停手続で...

  • 相続法改正で変わった点とは

    配偶者居住権改正民法1028条で新しく、配偶者居住権という権利が創設されました。被相続人(亡くなった方)の配偶者が、被相続人が所有していた建物に移住していた場合、その居住していた建物全部について無償で住み続けることができる権利のことをいいます。 井上雅彦法律事務所は、相続問題についてご相談を承っています。お困り...

井上雅彦法律事務所が提供する基礎知識

  • 住宅ローン

    離婚の際、決着のつかない争いにまで発展してしまうケースが多いのが「住宅ローン問題」です。 そもそも、住居も不動...

  • 相模原市にお住まいで債務...

    借金を支払えなくなった場合、借金から解放される手段として、債務整理があります。 債務整理の手続きには主に三つあ...

  • 町田の債務整理は井上雅彦...

    債務整理とは、今ある借金を減らしたり、借入先を一本化したり、借金を免除してもらうための制度の利用や交渉のことをいいます。...

  • 相続人調査

    遺産相続、特に遺産分割協議にあたっては、相続財産の分け方を話し合うため、相続人が誰であるかは、極めて重要となります。そこ...

  • 面会交流権

    「面会交流権」とは、お子様と離れて暮らしている親が、お子様と会うことや連絡を取ることなどを指す権利です。上記以外にも、お...

  • 相続法改正で変わった点と...

    国会によって、民法のうち相続分野について定められた部分が改正されました。この改正は、2019年1月から段階的に施行されて...

  • 自転車の飛び出しによる交...

    自転車は免許が不要な事から非常に手軽な移動手段として多くの人に利用されています。他方で手軽な反面、マナーや交通ルールを守...

  • 物損事故

    ■物損事故 交通事故における物損事故とは、交通事故によって人の死亡・傷害などが生じず、物についての損害のみが生じた場合を...

  • 家族信託とは

    家族信託とは、自身の財産を自ら管理できなくなってしまうときに備え、遺言や信託契約により、家族に当該財産の管理・処分を信託...

  • 債務整理(個人再生、自己...

    個人再生や自己破産の債務整理を行う場合、開始手続の申立書にいくつかの書類を添付して、裁判所に申立てを行う必要があります。...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介 「 一期一会 」

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代表弁護士
井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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