遺留分減殺請求 生前贈与
- 遺留分とは
侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。 ■遺留分の権利者遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者と、その直系卑属(子や孫)および直系尊属(親や祖父母)となります。なお、遺留分は相続人にのみ認められるため、相続放棄をした人や相続欠格者等には認められません。
侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。 ■遺留分の権利者遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者と、その直系卑属(子や孫)および直系尊属(親や祖父母)となります。なお、遺留分は相続人にのみ認められるため、相続放棄をした人や相続欠格者等には認められません。

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借地借家法においては、家主が借家契約の更新を拒否したり、解約申し入れしたりするためには、家主が自らその建物を使用すること...

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ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。
お気軽にご相談下さい。
昭和41年生まれ
東京大学法学部 卒業
平成12年10月 神奈川県弁護士会登録
平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設
平成25年 9月 東京地方税理士会登録
平成12年10月 事務所を開設
平成17年6月 北口に事務所を移転
当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。
ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。
かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。
| 事務所名 | 井上雅彦法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 弁護士 井上 雅彦 |
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