相続人調査
遺産相続、特に遺産分割協議にあたっては、相続財産の分け方を話し合うため、相続人が誰であるかは、極めて重要となります。
そこで、相続人の調査を行う必要があります。
■相続人を調査する方法
相続人の調査にあたっては、戸籍を利用します。
所定の役場から、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて収集し、そこから誰が相続人となるのかを割り出していくことになります。
戸籍から相続人を割り出すために、法定相続人が決まる仕組みについて確認しましょう。
法定相続人には、それぞれ優先順位が定められており、順位が高い人から、相続人に割り当てられることになります。
以下、法定相続人の範囲とその順位について解説します。
まず、下記の優先順位とは関係なく、被相続人に夫や妻等、配偶者がいた場合、当該配偶者は常に相続人となります。
被相続人に配偶者がいた場合、配偶者と、その他下記の順位に応じた親族が相続人になります。
第1順位は、被相続人の直系卑属(子・孫)です。
被相続人に配偶者と1人の子どもがいた場合には、法定相続分は配偶者と子どもがそれぞれ2分の1ずつとなります。
第2順位は、被相続人の直系尊属(親・祖父母)です。
被相続人に配偶者と1人の親がいた場合には、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。
被相続人に配偶者と1人の弟がいた場合には、法定相続分は配偶者が4分の3、弟が4分の1となります。
なお、同一順位の相続人が複数いる場合には、当該順位ごとの相続分を頭割りします。
例えば被相続人に配偶者と3人の子どもがいた場合、子ども1人あたりの法定相続分は2分の1を3人で割って、6分の1となります。
■代襲相続
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっているとき等に、当該相続人の子や孫が本来相続人が引き継ぐはずの財産を代わりに引き継ぐ事をいいます。
このとき代襲相続人は、本来の相続人の遺留分についても引き継ぎます。
■養子は相続人に含まれるのか?
養子であっても、被相続人との間で養子縁組が成立していれば、法定相続人として認められます。
相続税対策のため孫等と養子縁組が結ばれるケースが一般的ですが、相続税法上法定相続人と認められる陽子の数には制限があります。