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公正証書遺言があってももめるのはどんなケース?対策も併せて解説/井上雅彦法律事務所

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公正証書遺言があってももめるのはどんなケース?対策も併せて解説

公正証書遺言とは、自分が亡くなった後財産の行先を生前に明確にしておくことです。

公正証書遺言は相続争いを防ぐことが目的ですが、もめるケースもあります。

スムーズな相続をするためにもめるケースや対策を把握することが重要です。

本稿では公正証書遺言があってももめるケースについて、対策も併せて解説します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言内容を明確にしたうえで公正証書として残す遺言のことです。

法律知識を持った公証人が作成するため、家庭裁判所での検証手続きが必要ありません。

さらに、不備による無効や偽造、遺言書の内容に関する争いなどが起きにくいことが特徴です。

しかし、公正証書遺言を残したからといってあとからもめる場合もあります。

公正証書遺言があってももめる

公正証書遺言があったとしても、もめるケースは次の通りです。

 

  • 遺言能力が欠格事由にあたるケース
  • 遺留分侵害にあたるケース

遺言能力が欠格事由にあたるケース

公正証書遺言を作成するにあたって、証人が2名以上必要になります。

さらに、未成年や公証人の配偶者、四親等内の親族、相続を受け取る予定の推定相続人は証人にはなれません。

上記の対象となる人が証人となっている場合は、民法974条において欠格事由に当てはまります。

特に、相続を受け取る予定の人を把握していないケースが多くみられるため注意が必要です。

遺留分侵害にあたるケース

遺留分として、以下のように最低限相続される取り分が保障されます。

 

対象

最低限保証される取り分の割合

遺留分割合

2分の1

父母や祖父母だけが相続する場合

3分の1

兄弟や姉妹

なし

 

たとえば、相続人として子どもが2人いる場合、片方に全財産を相続させるといった遺言を書けますが、遺留分を請求する遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

このケースは、請求をした子どもに対して侵害した遺留分の支払が必要です。

公正証書遺言でもめるケースの対策

公正証書遺言でもめないためには、専門家に公正証書遺言への依頼するのがおすすめです。

公正証書遺言は誰でも公証役場で作成できますが、遺言内容を全て自分で考える必要があります。

そのため、遺留分をはじめとしてリスクが発生する可能性があるため注意が必要です。

そこで、弁護士など専門家に依頼することであとからもめないようにできます。

まとめ

この記事では公正証書遺言があったとしても、もめるケースを解説していきました。

公正証書遺言は公証役場で公証人が作ることから、相続争いを防ぐために効果的です。

しかし、欠格事由や遺留分侵害にあたる場合などもめる場合もあります。

公正証書遺言においてもめることのないように弁護士への依頼をご検討ください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
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