公正証書遺言があってももめるのはどんなケース?対策も併せて解説
公正証書遺言とは、自分が亡くなった後財産の行先を生前に明確にしておくことです。
公正証書遺言は相続争いを防ぐことが目的ですが、もめるケースもあります。
スムーズな相続をするためにもめるケースや対策を把握することが重要です。
本稿では公正証書遺言があってももめるケースについて、対策も併せて解説します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言内容を明確にしたうえで公正証書として残す遺言のことです。
法律知識を持った公証人が作成するため、家庭裁判所での検証手続きが必要ありません。
さらに、不備による無効や偽造、遺言書の内容に関する争いなどが起きにくいことが特徴です。
しかし、公正証書遺言を残したからといってあとからもめる場合もあります。
公正証書遺言があってももめる
公正証書遺言があったとしても、もめるケースは次の通りです。
- 遺言能力が欠格事由にあたるケース
- 遺留分侵害にあたるケース
遺言能力が欠格事由にあたるケース
公正証書遺言を作成するにあたって、証人が2名以上必要になります。
さらに、未成年や公証人の配偶者、四親等内の親族、相続を受け取る予定の推定相続人は証人にはなれません。
上記の対象となる人が証人となっている場合は、民法974条において欠格事由に当てはまります。
特に、相続を受け取る予定の人を把握していないケースが多くみられるため注意が必要です。
遺留分侵害にあたるケース
遺留分として、以下のように最低限相続される取り分が保障されます。
対象 | 最低限保証される取り分の割合 |
遺留分割合 | 2分の1 |
父母や祖父母だけが相続する場合 | 3分の1 |
兄弟や姉妹 | なし |
たとえば、相続人として子どもが2人いる場合、片方に全財産を相続させるといった遺言を書けますが、遺留分を請求する遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
このケースは、請求をした子どもに対して侵害した遺留分の支払が必要です。
公正証書遺言でもめるケースの対策
公正証書遺言でもめないためには、専門家に公正証書遺言への依頼するのがおすすめです。
公正証書遺言は誰でも公証役場で作成できますが、遺言内容を全て自分で考える必要があります。
そのため、遺留分をはじめとしてリスクが発生する可能性があるため注意が必要です。
そこで、弁護士など専門家に依頼することであとからもめないようにできます。
まとめ
この記事では公正証書遺言があったとしても、もめるケースを解説していきました。
公正証書遺言は公証役場で公証人が作ることから、相続争いを防ぐために効果的です。
しかし、欠格事由や遺留分侵害にあたる場合などもめる場合もあります。
公正証書遺言においてもめることのないように弁護士への依頼をご検討ください。