代襲相続とは?
■代襲相続とは
代襲相続とは、相続人となる者が一定の事由によって相続権を失ったとき、その者の子が相続分を直接相続することをいいます(民法887条2項・889条2項・901条)。この場合に、相続人となる者を「被代襲者」、その者の子を「代襲者(代襲相続人)」といいます。
■代襲相続が認められるケース
代襲相続は、以下の2つの場合に認められます。
・子が相続人(被代襲者)となる場合
・兄弟姉妹が相続人(被代襲者)となる場合
■代襲原因
代襲相続が発生する原因としては①被代襲者の死亡②相続欠格③廃除の3つがあります。②の相続欠格については、欠格事由が生じたのが相続開始の前なのか後であるかに関わらず、代襲原因となります。
また、相続放棄がなされたことは代襲原因となっていないため、代襲相続をすることはできません。
■代襲者自身の欠格事由
代襲相続が認められるためには、代襲者自身も被相続人との関係で欠格事由がなく、廃除をされていないことが必要になります。
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