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遺留分とは/井上雅彦法律事務所

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遺留分とは

遺留分とは、法律の定めにより、一定の法定相続人について、相続財産を引き継げる最低限の割合について保証したものをいいます。

 

この遺留分については、遺言によっても、侵害することはできません。侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。

 

■遺留分の権利者
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者と、その直系卑属(子や孫)および直系尊属(親や祖父母)となります。
なお、遺留分は相続人にのみ認められるため、相続放棄をした人や相続欠格者等には認められません。

 

■遺留分の割合
遺留分の割合は、簡単に言うと、基本的に法定相続分の2分の1です。
例えば、被相続人に配偶者と1人の子がいた場合、遺留分はそれぞれ、法定相続分である2分の1のさらに2分の1である、4分の1ということになります。
もっとも、例えば被相続人に配偶者と1人の弟がいた場合、兄弟姉妹に遺留分は認められないため、配偶者が相続財産の2分の1について遺留分を認められます。
また、被相続人に配偶者も子もおらず、親だけがいた場合には、親には相続財産の3分の1の遺留分が認められます。

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代表弁護士紹介 「 一期一会 」

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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