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相続人の範囲と順位は?/井上雅彦法律事務所

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相続人の範囲と順位は?

相続の際、まず明確にしなければならないのが、誰が法律上の「法定相続人」にあたるのかということです。

この法定相続人の範囲と順位を正しく理解することは、円満な相続手続きを進めるために非常に重要となります。

この記事では、法定相続人の範囲と順位について解説いたします。

法定相続人の範囲とは?

法定相続人とは、民法によって定められた、被相続人の遺産を相続する権利を持つ人のことです。

法定相続人には、必ず相続人となれる配偶者と、被相続人の血族が含まれます。

被相続人の血族には順位が定められており、この順位に従って法定相続人が決まります。

法定相続人は正確に特定しておかなければなりません。

この特定を怠ると、後から新たな相続人が判明し、すでに成立した遺産分割協議が無効になるリスクがあります。

法定相続人の順位

配偶者以外の相続人には、被相続人との続柄によって次のような順位があります。

基本的に上位順位の法定相続人がいる場合、下位の者は相続人の資格を持つことができません。

 

■第1順位:子

被相続人に子がいる場合、子が法定相続人となります。

子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が代わって相続します。

これを代襲相続と呼びます。

代襲相続は、子が何世代にもわたって行われる可能性があります。

 

■第2順位:直系尊属

子や孫などの直系卑属がいない場合、直系尊属(父母や祖父母)が法定相続人となります。

直系尊属は、世代の近い人が優先されます。

 

■第3順位:兄弟姉妹

子や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が代わって相続します。

兄弟姉妹の代襲相続は、被相続人の甥・姪までで、それ以上下の世代には及びません。

法定相続人でも相続権が無いケース

法定相続人であっても、相続権が認められない場合があります。

まず、相続欠格です。

これは、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造・破棄したりするなど、非道徳的な行為をした人から相続権を剥奪する制度です。

次に、相続人廃除です。

これは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を与えたり、著しい非行があったりした場合に、被相続人の意思に基づいて相続権を剥奪する制度です。

この廃除は、家庭裁判所の審判によって認められます。

最後に、相続放棄です。

これは、家庭裁判所に申述することで、自らの意思で相続権を放棄することです。

これらのケースに該当する人は、法定相続人であっても相続権がありません。

法定相続人の法定相続分

法定相続分とは、民法によって定められた、法定相続人が相続する遺産の割合のことです。

この割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

 

■配偶者と子がいる場合

配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を相続します。

子が複数いる場合は、残りの2分の1を子の人数で均等に分けます。

 

■配偶者と直系尊属がいる場合

配偶者が3分の2、直系尊属が残りの3分の1を相続します。

 

■配偶者と兄弟姉妹がいる場合

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を相続します。

 

■配偶者のみの場合

配偶者がすべての遺産を相続します。

 

法定相続分は、あくまで遺産分割協議を行う際の目安です。

相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも可能です。

法定相続人を把握する方法

法定相続人を正確に把握するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集する必要があります。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。

転居や婚姻・離婚などによって本籍地が変わっている場合、その都度、本籍地の役場に請求しなければなりません。

2024年3月1日からは、戸籍の広域交付制度が始まり、本籍地以外の役場でも、まとめて戸籍謄本を取得できるようになりました。

この制度を活用することで、手続きが大幅に簡素化されます。

戸籍謄本を読み解く作業は複雑であり、専門的な知識が求められます。

まとめ

法定相続人とは、民法で定められた相続する権利を持つ人であり、配偶者は常に相続人となります。

血族には、子、直系尊属、兄弟姉妹の順位があり、この順位に従って相続人が決まります。

法定相続分は、相続人の組み合わせによって決まる、遺産を分ける際の目安となる割合です。

相続人であっても、相続欠格や相続人廃除、相続放棄によって相続権を失うことがあります。

相続人を正確に特定することは、遺産分割協議を円滑に進めるための最初の重要なステップです。

相続でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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ご挨拶

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
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