生前贈与のメリットと手続き方法
生前贈与のメリットと、手続き方法についてご紹介いたします。
遺言書に不備があれば故人の希望を反映させることができない場合があるところ、生前贈与を行えば、贈与者が相手を自由に選択でき、何を贈与するかも自由に決めることができます。
したがって、特定の財産を指名した相手に確実に承継したい場合に、大きなメリットがあるといえます。
また、以下の制度を利用すれば、相続税の対象となる財産を減らしつつ生前贈与を行うことで、節税効果を見込めるというメリットがあります。
・暦年贈与
生前贈与の基本は、暦年贈与を活用することです。
受け取る人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えなかった場合、贈与税は発生しません。
すなわち、贈与した人数×110万円×贈与した年数分、無課税で贈与することができます。
贈与する際に特に手続きはなく、誰でも簡単に行うことができます。
ただし、税務署に生前贈与を否認されて、贈与額に対して相続税が課税されてしまうことを避けるために、生前贈与であったことの証拠を残す必要があります。
証拠を残す方法として、贈与の度に贈与の契約書を作成することや、現金の手渡しではなく銀行振込みなどで記録を残しておくことが考えられます。
・教育資金一括贈与特例
教育資金一括贈与特例では、祖父母から、教育資金として金銭等の贈与があった場合、1,500万円までの金額に相当する部分については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税になります。
・住宅取得資金贈与
住宅取得資金贈与とは、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自分が住むための家屋を取得、新築、増改築等をする代金に、父母や祖父母から贈与された金銭をあてる場合において、一定の要件を満たすときは、規定された非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる特例です。
ただし、住宅取得資金贈与には様々な要件があり、全てを満たしていなければ非課税の特例にはあたりません。
要件には、受け取る者が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること、贈与を受けた年の年分の所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下であること、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された代金額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること、などがあります。
非課税の特例の適用を受けるためには、申告書に一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
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