離婚調停の流れ|調停委員からはどんなことを聞かれる?
離婚をする際に、当事者同士での話し合いで決着を付ける協議離婚が成立しなかった場合には、離婚調停による解決を図るという手段があります。
しかし、離婚調停はどのような流れで進むのか、調停委員からどのような事を聞かれるのかといった点について疑問を持たれる方も少なくないのではないでしょうか。
そこで、本記事では離婚調停の流れや、調停委員からはどんなことを聞かれるのかについて解説します。
離婚調停の流れについて
離婚調停は以下の様な流れで進みます。
①離婚調停の申立
まずは家庭裁判所へ離婚調停の申立を行います。
原則的には、相手方の住所地を管轄している家庭裁判所に申し立てる方法によって行います。
②第一回調停期日の決定
離婚調停の申立を受理し、家庭裁判所が第一回調停期日の決定次第、当事者双方に通知を行います。
③第一回調停期日
期日通知書に記載された日時と場所で第一回調停期日が行われます。
当日は待合室で待機し、当事者が別々に呼び出されて部屋に入室し、調停が行われます。
待合室でも入室してからもお互いに顔を合わせることはないため安心して出席することができるといえます。
なお、入室の順番は申立人が先になります。
④第二回目以降の調停期日
第一回調停期日から約1ヶ月後に第二回調停期日が行われますが、第一回調停期日と同様の流れで当事者が双方に交互に入室して行われます。
⑤離婚調停の終了
お互いが離婚することに同意し、親権や養育費などの離婚の条件にも同意された場合には離婚調停が成立し、調停が終了します。
これに対して、当事者双方の言い分がまとまらず、調停を継続することが困難であると判断された場合には、調停不成立としてこの場合にも離婚調停は終了します。
調停委員に聞かれること
調停期日では調停委員から以下の様な事項について質問があります。
①夫婦関係について
現在の夫婦関係や結婚生活についてよく聞かれます。
現在別居しているのか同居しているのか、過去に別居したことはあるのか、などといった点について質問がされるケースが多く見られます。
②離婚の経緯
離婚を考える様になった経緯についてもよく聞かれる事項です。
どういった事実があって離婚を考える様になったのか整理しておくと良いでしょう。
③婚姻の継続可能性
離婚調停をしているからといって、必ずしも離婚しなければいけないわけではありません。
調停委員から結婚の継続ができないのか質問されるケースもあります。
財産分与・親権・養育費などの離婚後の金銭に関する事項も、よく質問される事項の一つです。
どのように考えるべきか事前に専門家に相談しておくと良いでしょう。
離婚に関することは井上雅彦法律事務所にご相談ください
離婚調停は裁判所で行われる手続きのため、専門家でない方にとってはなじみがなく手続きも分かりにくい部分があります。
離婚に関する問題でお悩みの方は、井上雅彦法律事務所へお気軽にご相談ください。