婚姻費用分担請求
「婚姻費用」とは、ご夫婦や未成年の子供といったご家族が、その収入や社会的地位に応じて、社会生活を維持するために必要となる費用を指す言葉です。生活費をはじめとして、教育費や医療費なども婚姻費用に該当します。
本来であれば、収入の大小はあれど、ご夫婦が婚姻費用を分担する義務を負っています。そしてそれは、離婚に向けた協議中や、別居中であっても変わりありません。
一方で、別居中に、より収入の高い配偶者に婚姻費用を分担してもらえず、生活が金銭的に困窮してしまうケースも少なくありません。
そのような場合に、「婚姻費用分担請求」の活用が期待できます。
「婚姻費用分担請求」とは、婚姻費用に関する決定を行うため、家庭裁判所に対し、調停または審判の申立てをすることを指します。
調停手続では、家庭裁判所が、当事者双方から財産や収入などの事情を聞き、
解決案を提示、または必要な助言を行うことによって、最終的に合意を目指すことになります。
それでもなお結論がまとまらず、調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続が開始されます。
婚姻費用に関する話し合いをどうしても当事者同士でまとめられない場合、諦めて結論を急いでしまうことは必ず避けるべきです。
第三者の力を借り、離婚をスムーズに進めるためにも、婚姻費用分担請求をお考えになることをおすすめいたします。
井上雅彦法律事務所は、離婚をはじめとして、相続、民事、家事事件に関するお悩みに対し、より良い解決のために力を尽くします。
相模原市、町田市、横浜、厚木を中心として、都市圏にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。時間外・土日祝日も対応可能です。
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