どこから不貞行為(浮気)になるか
「異性の友人と食事をしていただけなのに、配偶者から浮気として慰謝料を請求して離婚すると言われている。本当に浮気にあたるのだろうか。」
「配偶者が浮気をしたため、不貞行為による慰謝料を請求することを考えているが、どういったことから不貞行為として扱えるのだろうか。」
不貞行為や浮気について、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのテーマのなかから、どこから不貞行為(浮気)になるのかについてスポットライトをあてて、ご説明してまいります。
■不貞行為とは
不貞行為という言葉は法律用語であり、主に日常生活において用いられる機会はめったにないのではないでしょうか。その代わりに、世間一般では浮気や不倫という言葉が用いられていますが、その定義は曖昧で、線引きには個人差があります。異性と手をつなぐ、異性と二人きりで食事に行く、異性を含めた友人と旅行に行くなど、どこからが浮気や不倫になるのかについて、人によってばらつきがあるのです。
一方で不貞行為は、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをさします。
したがって、ある人にとっては浮気や不倫だと思われるような言動があったとしても、不貞行為に該当していないというケースもあるのです。この点には、注意が必要でしょう。
■不貞行為は離婚事由となる
不貞行為は、民法第770条に定められた離婚事由に該当します。配偶者が不貞行為を行っていた場合には、離婚することができるのです。
不貞行為があったことを直接的に証明する写真や動画を証拠として押さえることは、容易ではありません。しかし、異性とラブホテルに出入りする写真や動画、異性の家に足しげく通った記録などから、不貞行為があったと認められるケースは数多くあります。
また、不貞行為があった場合には離婚するだけではなく、慰謝料も請求することができます。
慰謝料とは、精神的な被害に対する損害賠償金のことをさします。
しばしば離婚の慰謝料として高額なものがテレビのワイドショーやインターネット上のサイトで取り上げられていますが、高額な慰謝料は芸能人など一部のケースに限られます。もちろん、協議離婚による離婚の場合には、夫婦間で合意した金額で慰謝料を支払ってもらうことができますが、高額の慰謝料請求を認めてもらうことは難しいでしょう。
一般に慰謝料の金額の相場は、およそ100万円から500万円といわれています。
井上雅彦法律事務所は、離婚をはじめとして、相続、民事、家事事件に関するお悩みに対し、より良い解決のために力を尽くします。
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配偶者による浮気や不貞行為でお悩みの方は、お気軽に井上雅彦法律事務所までご相談ください。