【弁護士が解説】公正証書に養育費の取り決めを残すメリットとは?
親は子供が社会的また経済的に自立していないと生活費や教育費などの支払いが義務付けられています。
協議離婚をする場合親権や養育費など、離婚協議書の取り決めを公正証書にしておくことが重要です。
今回の記事では、公正証書に養育費の取り決めを残すメリットについて解説していきます。
公正証書に養育費の取り決めを残すメリット
公正証書に養育費の取り決めを残すことで次のメリットが挙げられます。
- 法的効力がある
- 改ざんを防止できる
法的効力がある
公正証書とは、調停や裁判を経る必要がなく強制執行が可能な公的な証書です。
公正証書に強制執行認諾文言を設定することで、養育費の支払いが滞った場合に財産を取り押さえできます。
調停や裁判をしようとすると時間や費用がかかることから、あきらめてしまうケースが少なくありません。
そこで、公正証書に残すことで非親権者が養育費の支払いをする可能性が高まります。
改ざんを防止できる
公正証書は公証役場で作成するものであり、原本を20年間保管することが特徴です。
そのため、改ざんを防止できるほか紛失するリスクもありません。
また、改ざんを防止できることから「そのような取り決めはしていない」といった言いがかりをつけられた場合でもトラブルを防止可能です。
公正証書作成のおける注意点
公正証書を作成するにあたって次の注意点があります。
- 夫婦で公証役場に行く必要がある
- 作成に手間がかかる
夫婦で公証役場に行く必要がある
公正証書を作成するためには、原則として夫婦で公正役場に行かなければいけません。
たとえDVをはじめ顔を合わせたくないような状況であったとしても、夫婦でしっかりと話し合いをしてからの取り決めが必要です。
作成に手間がかかる
公正証書を作成するためには手間と時間がかかります。
そこで、弁護士に依頼することで公正証書作成のサポートのほか、代理人として協議をしてくれるため安心です。
まとめ
今回は公正証書に養育費の取り決めを残すメリットについて解説しました。
養育費は離婚協議書の取り決めに記載する必要がありますが、公正証書に残しておくと公証役場で原本を20年間保管できます。
改ざんや紛失などの心配がなくなり法的効力があるため、養育費の取り決めは公正証書に残すことが重要です。
しかし、公正証書を作成するためには夫婦で話し合いをしたり、公証役場にいったりする必要があります。
スムーズに進められない場合は弁護士にご依頼ください。