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【弁護士が解説】公正証書に養育費の取り決めを残すメリットとは?/井上雅彦法律事務所

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【弁護士が解説】公正証書に養育費の取り決めを残すメリットとは?

親は子供が社会的また経済的に自立していないと生活費や教育費などの支払いが義務付けられています。

協議離婚をする場合親権や養育費など、離婚協議書の取り決めを公正証書にしておくことが重要です。

今回の記事では、公正証書に養育費の取り決めを残すメリットについて解説していきます。

公正証書に養育費の取り決めを残すメリット

公正証書に養育費の取り決めを残すことで次のメリットが挙げられます。

 

  • 法的効力がある
  • 改ざんを防止できる

法的効力がある

公正証書とは、調停や裁判を経る必要がなく強制執行が可能な公的な証書です。

公正証書に強制執行認諾文言を設定することで、養育費の支払いが滞った場合に財産を取り押さえできます。

調停や裁判をしようとすると時間や費用がかかることから、あきらめてしまうケースが少なくありません。

そこで、公正証書に残すことで非親権者が養育費の支払いをする可能性が高まります。

改ざんを防止できる

公正証書は公証役場で作成するものであり、原本を20年間保管することが特徴です。

そのため、改ざんを防止できるほか紛失するリスクもありません。

また、改ざんを防止できることから「そのような取り決めはしていない」といった言いがかりをつけられた場合でもトラブルを防止可能です。

公正証書作成のおける注意点

公正証書を作成するにあたって次の注意点があります。

 

  • 夫婦で公証役場に行く必要がある
  • 作成に手間がかかる

夫婦で公証役場に行く必要がある

公正証書を作成するためには、原則として夫婦で公正役場に行かなければいけません。

たとえDVをはじめ顔を合わせたくないような状況であったとしても、夫婦でしっかりと話し合いをしてからの取り決めが必要です。

作成に手間がかかる

公正証書を作成するためには手間と時間がかかります。

そこで、弁護士に依頼することで公正証書作成のサポートのほか、代理人として協議をしてくれるため安心です。

まとめ

今回は公正証書に養育費の取り決めを残すメリットについて解説しました。

養育費は離婚協議書の取り決めに記載する必要がありますが、公正証書に残しておくと公証役場で原本を20年間保管できます。

改ざんや紛失などの心配がなくなり法的効力があるため、養育費の取り決めは公正証書に残すことが重要です。

しかし、公正証書を作成するためには夫婦で話し合いをしたり、公証役場にいったりする必要があります。

スムーズに進められない場合は弁護士にご依頼ください。

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ご挨拶

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
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