相続財産の調査
遺産分割に際して、被相続人が生前有していた財産や債務、すなわち相続財産を確認しておく必要があります。
相続財産は、財産の種類によって調査の方法が異なるため、財産ごとの調査方法について以下にまとめます。
・預貯金の調査
まず、被相続人の自宅等から通帳やキャッシュカードを探します。
具体的な金額については、各金融機関に問い合わせて被相続人が亡くなった日の残高証明書を発行してもらうことで把握できます。
・不動産の調査
不動産を把握するためには、まず、登記済権利証や固定資産税・都市計画税課税明細書を探し、これに記載された不動産を調査することになります。
これらがなかった場合には、対象不動産のありそうな市区町村の役場にて名寄帳を発行してもらうことで、被相続人が当該市区町村内に所有する不動産を調べることができます。
不動産の存在が把握出来たら、法務局に行って、不動産の登記事項証明書を請求し、当該不動産が担保に供せられているか等、不動産の状況を確認します。
・借金の調査
借金についても、被相続人が親族に黙っていることも十分に考えられるため、細かく調査しておく必要があります。
消費者金融等からの借り入れの場合、契約書やキャッシュカード、支払いの督促状等が見つかるかもしれません。
また銀行等からの借り入れの場合には、指定の口座から一定期間ごとに引き落としがされていると考えられるため、通帳等を確認することで判明する場合もあります。
こうして借金の存在を確認したら、当該金融機関等に問い合わせるなどして、具体的な金額についても把握しておきましょう。