相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄とは、被相続人の相続財産を一切引き継がないことをいいます。
放棄、というとあまりいいイメージが浮かばないかもしれませんが、相続放棄には以下のようなメリットがあります。
被相続人の相続財産には、土地や預貯金等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含まれます。
被相続人がプラスの財産よりも多くマイナスの財産を抱えていた場合には、相続放棄を選択することでこの負担を免れることができます。
また、相続放棄をすると、当該相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。
したがって、例えば親族間での遺産分割協議等における争いが激しい場合等に、こうした争いのストレスから逃れることにつながります。
反対に、相続放棄には以下のようなデメリットが考えられます。
まず、相続人が移り変わることによるトラブルが考えられます。
前述した通り、相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされます。
したがって、同一順位の相続人が自分だけだった場合(例えばひとりっ子の場合)等には、相続放棄によって自動的に次の順位の相続人が相続する権利を得ることになります。
これにより、新しく相続人となった人は、突然マイナスの財産による負担を背負うことになります。
トラブルを防ぐためにも、相続放棄の際には、親族等にしっかりと説明をしておくことが重要です。
また、相続放棄は、原則として撤回することができません。
そのため、相続放棄をした後に財産等が見つかって、やはり相続したい、と思っても、これは認められません。
相続放棄の際には、相続財産を細かく調査した上で、慎重に検討する必要があります。