個人再生したら車は手放さないといけないか
個人再生とは、債務者が借金を返済しきれなくなった場合に、裁判所に申し立てることで謝金を大幅に減額してもらい、その債務を原則3年間分割支払いにより返済する制度です。所有財産を換金して債務者に配当する自己破産とは異なり、個人再生では住宅等の財産が処分されることは原則としてありません。そのため、個人再生をしたからといって車を手放さなくてはならないわけではありません。
しかし、その車の自動車ローンの支払いが終了していない場合は、車を手元に留めておくことは困難です。通常、自動車ローンを完済するまで車の所有権はローン会社が留保しているため、個人再生に際し、強制的に車を引き上げられてしまいます。ローン会社との契約内容に所有権留保が含まれない場合には、引き上げられることはありません。
車を手放さないようにするためには、①自動車ローンを完済すること(第三者に返済してもらう場合を含む)、②別除権協定を利用することなどが考えられます。
ただし、自動車ローンを完済していた場合でも、車を手放した方がいい場合もあります。個人再生には最低弁済額を規定する「清算価値保障の原則」があり、価値の高い車を所有することで財産総額が上昇する結果、返済額も上がってかえって不利になってしまうためです。
個人再生に際する車の処分については、ぜひ一度弁護士へご相談ください。
井上雅彦法律事務所は神奈川県横浜市・相模原市・厚木市を中心に、個人再生についてのご相談を承っております。個人再生をお考えの際は、当事務所までご相談ください。