財産分与の対象になるもの・ならないもの
財産分与とは、離婚する際、配偶者の財産をお互いに分けることを指します。
離婚時の財産分与は民法で認められており、退職金も財産分与の対象に該当します。
お互いの感情が先行してしまい、財産分与について、適切な取り決めがなされないまま離婚が成立してしまうということも少なくありません。
そのため、財産分与について理解を深めておくことが重要です。
ここでは、財産分与の対象になるものと対象にならないものについて、ご紹介します。
■財産分与の対象になるもの
財産分与は、婚姻中の財産は夫婦が協力して築き上げたものであるという考え方に基づいています。
そのため、夫婦で協力して築き上げた財産すべてが財産分与の対象となります。
具体的には、住宅や預貯金、株式、保険などが該当します。
婚姻生活で使用されていた家具や電化製品は経済的価値が低いため、実質的に財産分与の対象に該当しません。
他には、支給済みの退職金や年金も対象となり、近い将来に退職が決まっている場合はまだ支給されていなくても財産分与の対象になることがあります。
■財産分与の対象にならないもの
一方で、婚姻関係になる前から個々人が所有していた財産は財産分与の対象になりません。
この財産のことを特有財産と呼びます。
例えば、結婚前に貯めていた預貯金や結婚前に取得した有価証券などが該当します。
しかし、特有財産がある場合、その財産を結婚前から保有していたことを証明する必要があります。
そのため、結婚前の預金通帳や取引明細書を保管、または取得しなければなりません。
他にも、親族等から贈与を受けたり、相続した財産が特有財産に該当します。
また、それぞれの占有物であると社会通念上考えられる財産も特有財産に該当します。
例えば、洋服やアクセサリーなどが挙げられます。
井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜、厚木を中心に神奈川、東京、埼玉、静岡で幅広く活動しております。
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