賃金・残業代未払い
給料・残業代が未払いの状態である場合には、いくつかの策を講じることで会社に対して未払い分の支払いを求めることができます。
■会社に直接請求する
まずは、会社に直接請求することが考えられます。上司と話をしてみる、未払い請求について交渉したい旨を記載した書面を提出するなどの方法があります。また、内容証明郵便を送る、という方法もあります。訴訟手続きにおいては、証拠としての役割を果たすことがあります。
■労働基準監督署に申告する
職場の労基法違反の現状を労働基準監督署に申告することで、労働基準監督署が職場の実態を調査して未払い分の支払いを勧告し、支払いを受けられる可能性があります。その際には、未払い賃金の具体的な額を算定するための証拠となるもの、算定した資料等を持参することがおすすめです。
■労働審判
労働審判法においては、給料・残業代の未払い等労働関係の紛争は、労働者の生活に大きな影響を及ぼす紛争なので、原則として、3回以内の期日において、審理を終結しなければならない(同法15条2項)」とされており、紛争の迅速で集中的な解決を目指すことになっています。
当事者がお互いに譲歩し、和解することができれば、紛争はより迅速に解決するので、「調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み」る、とされています(同法1条)。審判手続きの中に調停の手続きが含まれており、調停による解決が成立すると、裁判上の和解と同じ効力を持ちます(同法29条)。調停によって解決できなければ審判を下すことになります(同法1条)。
この審判を受諾すれば、紛争は解決することになりますが、2週間以内であれば、当事者から異議を申し立てることができます(同法21条1項)。そうすると、審判は失効し(同法21条3項)、労働審判の申し立ての時に遡って、訴えの提起があったものとみなされ(同法22条1項)、訴訟手続きへ移行することになります。
■訴訟を提起する
裁判所に訴えを提起して、未払い賃金の支払いを求めることも可能です。この方法については、労働審判と比べても時間的なコストがかかりますし、専門的な知識が要求されます。法律の専門家たる弁護士に依頼するのがおすすめです。
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