後遺障害等級とは
■後遺障害等級とは
後遺障害等級は、自賠責保険の支払いの際などに用いられるもので、後遺障害を傷害の種類・程度によって1から14級に分類しているものになります。自賠責保険のみでなく、任意保険や裁判においても参考にされることがあります。
例えば、最も軽い14級は、局部にしびれなどの神経症状を残した場合などが該当し、最も重い1級は、両目の失明や咀嚼および言語機能の喪失などの場合が該当します。
■等級認定
後遺障害等級の認定は、「自賠責損害調査事務所」という「損害保険料率算出機構」の下部組織が行います。等級認定で重要になるのが、医師の診断書です。なぜなら、等級認定は医師の作成する診断書を根拠として行われるためです。ですので、医師の診断書作成の際は、適切な等級認定が行われるように書いてもらうことが大切になります。
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