交通事故で骨折した場合の慰謝料
交通事故の被害に遭ってしまった場合、加害者に対して、治療費などの実費はもちろんですが、不法行為に基づく慰謝料請求も行うことができます。
交通事故では、頭蓋骨、頸椎・胸椎・腰椎骨折、鎖骨骨折、手指の骨折、肋骨骨折、骨盤骨折、大腿骨骨折などの骨折をしてしまうことがあります。
各骨折によって、残存しうる後遺症やその障害の等級、慰謝料請求できる金額が大きく異なります。
■慰謝料について
交通事故において、慰謝料には、①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料の2種類があります。
入通院慰謝料とは、交通事故によって被った精神的損害を金銭に置き換えたものであり、後遺障害慰謝料とは、自賠責保険から後遺障害等級が認められた場合に支払われる慰謝料をいいます。
交通事故では後遺症が残るケースも多く、特に頭を強く打つなどして高次脳機能障害を負ってしまった場合などは、高い後遺障害等級として認定される可能性が高いです。後遺障害等級が高いほど、高額の慰謝料が認められるため、後遺障害についての調査も必要不可欠となります。
そして、慰謝料の計算基準には、①任意保険基準、②自賠責基準、③弁護士基準の3つがあります。この中では、過去の判例を基に定められた弁護士基準が最も高額となり、他の基準とは大きく金額が異なります。そして、弁護士に依頼した場合、弁護士基準による金額での慰謝料請求が認められる場合が多いです。
●弁護士基準と自賠責基準の比較
仮に、交通事故による骨折で3か月入院した場合の慰謝料の金額がどのくらいになるかを、弁護士基準と自賠責基準で比較してみます。
弁護士基準で「1ヶ月入院、2ヶ月通院」の場合・・・98万円
弁護士基準で「3ヶ月通院」の場合・・・73万円
自賠責基準で「実治療日数45日、総治療日数90日」の場合・・・38.7万円
このように、弁護士基準と自賠責基準では、約2倍もの差があるといえます。よって、交通事故による骨折で慰謝料請求をしたい場合には、必ず弁護士に依頼するべきであるといえるでしょう。
井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜、厚木を中心に神奈川、東京、埼玉、静岡における、民事・家事に関する法律問題全般のご相談を承っております。「交通事故で通院した場合の慰謝料」、「交通事故の慰謝料の相場」など、交通事故のあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。