示談交渉
■示談交渉
交通事故関連では、しばしば「示談」という単語を耳にすると思います。交通事故における示談では、一般的には「加害者が被害者に対して金銭を支払う」・「被害者は示談で受け取る金額以外の金銭は将来的にも一切請求しない」という2点を定めることになります。
■示談交渉の相手
示談交渉の相手として、加害者の任意保険会社の担当者が本人を代理して交渉に当たる「示談代行サービス」を用いる場合も多いです。
■示談交渉額の基準
示談交渉の金額算定には3つの基準があります。
(1)自賠責基準
自賠責基準とは、強制加入である「自動車損害賠償責任保険」の支払い時に基準となるものです。強制加入で最低限度の保障という観点から、最も低い基準となります。
(2)任意保険基準
任意保険基準とは、当事者が任意に加入する任意保険会社が、示談交渉の際に基準とするものです。これは、任意保険会社の内部的な基準です。
(3)弁護士基準
弁護士基準は、「裁判基準」とも言われ、過去の裁判例をもとに算定する法的な根拠のある基準です。3つの中で最も高い基準になります。
井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜、厚木を中心に神奈川、東京、埼玉、静岡における、民事・家事に関する法律問題全般のご相談を承っております。「事故を起こしてしまい示談したい」、「人身事故に遭ってしまい、示談交渉はどうしたらよいか」など、交通事故のあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。