家族信託のメリットとデメリット
■家族信託のメリット
家族信託には、以下のようなメリットがあります。
まず、本人の状態に関係なく、財産の管理処分を任せることができます。
例えば認知症等により判断能力が欠けてしまった場合、成年後見等によれば、家庭裁判所に申し立ててこれが認められるまで、財産の管理処分を後見人に任せることはできません。
これに対し、家族信託によれば、自身が健常なうちに子ども等に財産管理を任せておくことができるうえ、信託契約の際にあらかじめ財産の運用等について定めておくこともできるため、スムーズかつ効果的に財産の管理を移転し、運用することができます。
また、遺言等に比べ、財産の引継ぎについてより自由に設定できるといえます。
例えば、遺言によっては、「財産をまずは子どもに、子どもの次には孫に相続させる」等、2段階にわたって相続先を定めることはできません。
これに対し、家族信託によれば、「受益者を子どもに、子どもが亡くなったら孫に」と何段階にもわたって設定することが可能です。
家族信託を利用することで、より自身の思い通りの財産承継を実現しやすくなるといえます。
■家族信託のデメリット
家族信託を行う際には、以下のような点に注意する必要があります。
まず、家族信託によっては、身分行為等を任せることはできないことが挙げられます。
例えば前述したように、財産の管理という点だけに着目すれば、家族信託は成年後見制度に比べ自由度が高く魅力的だといえます。
しかし、家族信託はあくまで財産の管理を任せるにとどまるため、受託者は委託者の名義で代わりに契約を行ったりすることはできません。
成年後見制度によれば、あなたの身の回りのことについてもすべて後見人が面倒を見てくれるため、この点で家族信託より安心だといえます。
また、税金がかかる場合があります。
家族信託は、委託者が受託者を兼ねる場合でない限り、実質的に財産が委託者から受益者へ移るものとみなされ、契約が発効した時点で、信託財産額に応じて贈与税が発生します。
以上のように、家族信託にはメリットがありますが、状況によっては適さない場合もあります。
自身の状況に応じて、遺言その他の方法と照らして、適切な場合であるかを見極めて利用することが重要となります。