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離婚の際の財産分与の対象となる財産/井上雅彦法律事務所

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離婚の際の財産分与の対象となる財産

離婚は、夫婦関係を解消するだけでなく、婚姻中に築き上げてきた財産をどう分けるかという問題も伴います。

この財産分与は、離婚後の生活を左右する非常に重要な手続きですが、何が分与の対象となるのか、どのように決めるのか、そのルールを正確に理解している方は少ないかもしれません。

この記事では、財産分与の種類から、その対象となる財産とならない財産の区別について解説いたします。

財産分与の種類

財産分与とは、離婚に際して夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を清算し、分配する制度です。

財産分与には、以下の3つの種類があります。

 

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

 

上記それぞれについて、確認していきましょう。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた共有財産を、離婚時にそれぞれの寄与に応じて分配することを言います。

財産形成への貢献度は、共働きか専業主婦かに関わらず、原則として同等と見なされ、2分の1ずつ分けるのが一般的です。

この財産分与を行うことで、夫婦がそれぞれ財産を独立して所有し、新たな生活を始めるための基盤を築くことができます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚後、一方の配偶者が生活に困窮する可能性が高い場合に、他方の配偶者が一定期間、生活費を援助することを目的とするものです。

たとえば、長年専業主婦であったため、離婚後すぐに自立した生活を送ることが難しい場合などに認められることがあります。

金額や期間は、夫婦の年齢や健康状態、収入、婚姻期間、そして離婚に至った経緯などを総合的に考慮して決定されます。

この財産分与は、離婚後の生活の安定を一時的に保障する役割を果たします。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与は、不貞行為やDV、悪意の遺棄など、離婚の原因を作った配偶者に対して、精神的な苦痛に対する賠償を求めるものです。

慰謝料は、本来、財産分与とは別の請求ですが、実務上、財産分与に含めて行われることもあります。

慰謝料的財産分与は、財産分与の割合を調整したり、特定の財産を慰謝料として与えたりする方法で支払われます。

慰謝料の金額は、離婚の原因や婚姻期間、精神的苦痛の程度などを考慮して決定されます。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産です。

これには、夫または妻の名義であるかどうかにかかわらず、実質的に夫婦の共有財産と見なされるものが含まれます。

具体的には、次のような財産が共有財産にあたります。

 

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式
  • 自動車
  • 生命保険の解約返戻金
  • 退職金

 

また、借金などの負債も、夫婦の生活のために負ったものであれば、財産分与の対象となります。

上記の財産は、離婚時に時価で評価されます。

たとえば、不動産であれば、不動産業者の査定額や、路線価などを参考に時価を算出します。

これらの財産を正確に把握することが、公正な財産分与を行うための最初のステップです。

財産分与の対象とならない財産

財産分与の対象とならないのは、夫婦が協力して築いたとはいえない財産です。

これは、特有財産と呼ばれます。

具体的には、婚姻前から一方の配偶者が所有していた財産や、婚姻中に相続や贈与によって得た財産です。

たとえば、独身時代に貯めた預金や、親から相続した不動産などは、特有財産と見なされます。

ただし、特有財産であっても、夫婦がその維持や価値の増加に協力した場合は、財産分与の対象となることがあります。

財産分与の決め方

財産分与は、まず夫婦間の話し合いで決められます。

話し合いで合意に至らない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停では、裁判官や調停委員が間に入り、公正な解決をサポートしてくれます。

調停でも合意できない場合は、審判や裁判で決定が下されます。

一般的に、夫婦の貢献度は同等と見なされ、財産は2分の1ずつ分けるのが原則です。

ただし、夫婦の合意があれば、その割合は自由に決めることができます。

まとめ

財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類があります。

対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産です。

財産分与の決め方は、夫婦の話し合いから始まり、調停、審判へと進みます。

離婚時の財産分与でお悩みの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
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