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遺留分侵害額請求権とは/井上雅彦法律事務所

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遺留分侵害額請求権とは

特定の相続人に偏った遺産分配や、生前贈与による遺産の減少などにより、他の相続人の取り分が不当に少なくなることがあります。

そんなときに役立つのが「遺留分侵害額請求権」です。

この権利は、一定の相続人に最低限認められている相続分を確保するための請求権であり、侵害した相続人に対し遺留分に相当する額を金銭で求めることができます。

本記事では、遺留分侵害額請求権の概要や行使方法、注意点などを解説します。

遺留分侵害額請求権とは?

遺留分侵害額請求権は、遺言や生前贈与などにより最低限認められている相続分を受け取ることができず、不満を覚えたときに行使することができます。

遺留分は遺言であっても侵害することのできない権利です。

そのため、被相続人が遺言で「全財産を特定の者に相続させる」としていた場合でも一定の相続人はこの遺留分を主張することが可能です。

遺留分侵害額請求権を持つ相続人の範囲

民法において、遺留分の権利を持つ相続人は以下の通りです。

 

  • 配偶者
  • 直系卑属:子、孫など
  • 直系尊属:父母、祖父母など

 

被相続人の兄弟姉妹には認められていない点に注意が必要です。

遺留分の割合

遺留分の割合は、原則として「遺産全体の2分の1」です。

ただし、相続人が父母や祖父母など直系尊属のみの場合は3分の1となります。

各相続人の組み合わせによる総体的な遺留分は次のようになります。

 

  • 配偶者または子のみ:1/2
  • 配偶者と子:1/2
  • 配偶者と父母:1/2
  • 父母のみ:1/3

 

具体的な遺留分を計算する際は、相続財産全体に対する遺留分の割合に、遺留分権利者の法定相続分を乗じることで、その方の遺留分の金額を算出します。

行使の方法

遺留分侵害額請求は、必ずしも裁判所の手続きを経る必要なく、意思表示だけで行えます。

意思表示する方法には法的な要件はありませんが、後々の証拠として残すために、通常は内容証明郵便で通知するのが一般的です。

その後は、遺留分侵害額請求に対して支払うかどうか、金額や支払い方法について当事者間で話し合います。

話し合いがまとまらない場合、基本的には家庭裁判所で調停を行うことになり、話し合いの余地がなかったり調停が不成立だったときには、最終的に地方裁判所に訴訟の提起をして争うことになります。

実際に請求する際のポイントと注意点

実際に請求する際のポイントと注意点について解説します。

どのような場合に侵害が認められるか

遺留分侵害額請求が認められるケースには以下のようなものがあります。

 

  • 生前贈与で特定の子に多額の資産が渡っていた
  • 遺言書により全財産を特定の人物に遺贈していた
  • 生命保険や信託を通じて事実上の贈与がなされていた

 

被相続人の意向が尊重されるべきとはいえ、他の相続人の生活を著しく害するような遺産分配には遺留分侵害額請求が可能です。

侵害額の支払い義務者と負担の範囲

遺留分を侵害した相続人などが1人であれば、そのひとが侵害額を負担することになりますが、遺言などにより財産を多く受け取った受遺者()、生前贈与を受けた受贈者など複数存在する場合、侵害額の支払い義務については、民法でその対象と順序が決まっています。

※この場合は相続人も含む意味で使っています。

 

  1. 受遺者と受贈者がいる場合、まず受遺者が負担
  2. 複数の受遺者または受贈者がいて同時に財産をもらっている場合、それぞれがもらった財産の金額に応じて負担(ただし、遺言で別の指示があれば、その内容に従う)
  3. 複数の受贈者がいて贈与された時期が違う場合(2以外のケース)、あとから贈与を受けた人から順に負担

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権の行使には次のような時効があります。

 

  • 相続開始および侵害を知ってから1
  • 相続開始から10

 

遺留分権利者が、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈や贈与があった事実を知った日から1年以内に請求を行わなければ、時効が完成します。

時効が完成した場合、遺留分を侵害された者が援用を行うと、請求権が消滅してしまいます。

遺留分侵害額請求では、時効とは別に除斥期間というものが設定されています。

除斥期間が過ぎると、期間の経過によって遺留分を請求する権利がなくなります。

時効のように停止することができないため、遺留分権利者が、相続の開始や遺留分を侵害する遺贈・贈与の存在を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると権利が消滅してしまいます。

遺留分侵害額請求権の時効は短く、侵害行為を知ってからすぐに請求しないと、時効を理由に支払われない可能性があるため、注意が必要です。

また、一度遺産分割協議などで分割割合に合意してしまうと、たとえ遺留分の侵害を知ってから1年以内であったとしても、相続人全員の合意が得られない限り遺留分を受け取ることは難しくなります。

まとめ

遺留分侵害額請求権の概要や行使方法について、注意点と併せて解説しました。

遺留分侵害額請求権は相続における不公平を是正し、法定相続人の最低限の権利を守るための制度です。

請求には期限や条件があるため、侵害が疑われる場合は早めの対応が必要となるでしょう。

遺留分に関する問題でわからないことがある場合は、一度弁護士など専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
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定休日 土曜・日曜・祝日
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