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親権と監護権の違いとは?選択共同親権に関しても解説/井上雅彦法律事務所

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親権と監護権の違いとは?選択共同親権に関しても解説

離婚や別居を考えるとき、多くの親が悩むのが「子どもの親権はどちらが持つのか」、「監護権とは何か」という問題です。

親権と監護権は似ているようで役割や法的意味が異なり、将来の子どもの生活に大きな影響を及ぼします。

本記事では、親権と監護権の定義や違い、そして両者を分けて定める方法、さらには今後の民法改正の動向までを解説します。

親権とは?

親権とは、未成年の子どもに対して父母が持つ権利と義務のことです。

民法では、親権には「身上監護権」と「財産管理権」が含まれています。

身上監護権とは、子どものしつけや教育、居住地の指定、職業選択などに関する権限です。 財産管理権は、子どもの財産を適切に管理・運用する責任を指します。

離婚時には、どちらか一方の親が親権者となる必要があり、協議によって決められます。 親権者は、子どもの健やかな成長を支える法的な責任を負うことになります。

監護権とは?

監護権とは、子どもを日常的に育てるための権利と義務を指します。

親権の一部であり、子どもの衣食住の確保、しつけ、健康管理など、日々の生活に関わる役割を担います。

監護者は、子どもと同居し、実際に子どもと接して育児を行うことが基本です。

 一方で、監護権には法律行為に関する権限は含まれず、例えば契約の同意などは親権者の権限となります。

通常、親権と監護権は同一人物が担いますが、事情により分けることも可能です。

子どもの福祉を最優先に考慮し、家庭裁判所の判断や親の合意に基づいて決定される場合があります。

親権と監護権に違いはある?

親権と監護権は、どちらも子どもに関する権利義務ですが、その性質には違いがあります。 親権は、子どもの身上の監護と財産管理の両方を含む広い概念です。

教育、進路、医療、財産管理などの法的行為も親権者が行います。

一方、監護権は日常的な世話や生活管理に関する権限で、衣食住の提供や育児を中心とした実務的な役割に特化しています。

このように、親権は包括的な法的責任を伴い、監護権は実生活での育成に関わる役割です。 通常、一人の親が親権と監護権を持ちますが、事情に応じて分けて持つこともあります。

親権と監護権を分けたいときの方法

親権と監護権は、特別な事情がある場合に限り、別々の親に分けて定めることが可能です。 その際には、子どもの利益を最優先に考えることが原則となります。

分け方は離婚の手続きの種類によって異なり、協議か調停などによって対応が変わります。 いずれの場合も、将来的なトラブルを防ぐために明確な合意と法的手続きを踏むことが大切です。

協議離婚のとき

協議離婚では、夫婦が話し合いによって親権者を決め、離婚届に記載します。

親権と監護権を別々にしたい場合には、双方の合意が必要です。合意は口頭で成立しますが、トラブルのリスクを回避するために書面で行うことが望ましいです。

ただし、離婚届に記載されるのは親権者のみであり、監護権については記載されません。 したがって、監護権に関するトラブルを避けるためには、家庭裁判所での調停を経て監護者を定める方法がより確実です。

文書による合意のみでは法的拘束力が不十分となるおそれがあるため、公正証書化することも検討されます。

調停離婚のとき

調停離婚では、家庭裁判所が親権と監護権の扱いについて調整し、合意内容を確定させます。

夫婦間で意見が一致しない場合でも、調停委員を通じて話し合いを進めることが可能です。 監護権をどちらが持つかは、子どもの年齢、生活環境、親子関係の状況など、さまざまな事情を考慮して判断されます。

調停が成立すれば、親権と監護権を分けて定めることも可能となり、その内容は法的な効力を持つことになります。

調停が難航し夫婦双方が合意に至らない場合、訴訟などに移行することがあります。

しかし、親権は子どもの利益が最優先されるため、家庭裁判所は親権と監護権を分離することに積極的ではありません。

民法改正による変更点

2024年に成立した民法改正では、離婚後の共同親権制度が新たに導入される予定です。

これまでの制度では、離婚後は父母のどちらか一方が単独で親権を持つことが原則でした。 改正後は、離婚後も共同で親権を持ち、離婚協議。

これにより、子どもの教育や進学、医療など重要な決定を両親で協議できる体制が整います。

ただし、共同親権が子どもに悪影響を及ぼすと認められる場合には、家庭裁判所が単独親権とする判断を下すこともあります。

まとめ

親権と監護権は、子どもの生活と将来に大きく関わる重要な制度です。

両者の違いや役割を正しく理解し、離婚などの場面では子どもの最善の利益を第一に考えて判断することが求められます。

また、親権と監護権を分けたい場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用して法的に明確な取り決めを行うことが大切です。

親権の協議や調停をお考えの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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ご挨拶

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
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