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対向車のセンターラインはみ出しによる事故|過失割合はどうなる?/井上雅彦法律事務所

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対向車のセンターラインはみ出しによる事故|過失割合はどうなる?

対向車がセンターラインからはみ出したことによる事故の過失割合は、基本的に1000となります。

しかし、過失割合が変わる場合もあるので注意が必要です。

この記事では、対向車のセンターライン事故において過失割合について解説していきます。

基本的には1000となる

対向車のセンター ラインはみ出しは基本的には対向車に全て過失があるとみなされます。

道路交通法にてセンターラインのある道路において、車はラインの左側を左寄りに走行しなければならないと定められているためです。

 

参考:道路交通法17条4項・18条1項

 

センターラインをオーバーした対向車は、道路交通法に違反していることから一般的には100%過失があるとされます。

1000とならない場合

しかし、全てのケースにおいてセンターラインをオーバーした車が100%過失となるわけではありません。

1000とならない場合として挙げられるのが、次のケースです。

 

  • 被害者が法定速度を超過している場合
  • 被害者の前方不注意にあたる場合
  • センターラインはみ出し走行が認められる場合

被害者が法定速度を超過している場合

被害者が法定速度を超過している場合は、100:0の割合でなくなる可能性が高まります。

もし、被害者が法定速度を守っていた場合事故が起こっていなかったとみなされると過失割合が変更になる傾向にあります。

被害者の前方不注意にあたる場合

被害者の前方不注意がなければ事故を防げたと判断された場合は、過失割合が変更になることが一般的です。

たとえば、前方不注意の時間が長い場合は被害者20%程度の過失が付くケースも少なくありません。

センターラインはみ出し走行が認められる場合

センターラインの左側に、車が走行できるスペースがない場合はみ出し走行が認められます。

たとえば、道路が工事していたり、車が駐車していたりするなどセンターラインの左側を走行できない場合が該当することが一般的です。

上記のようにセンターラインはみ出し走行が認められる状況の場合は、被害者にも過失がつく可能性が高まります。

まとめ

この記事ではセンターラインはみ出しによる事故において、過失割合について説明してきました。

一般的には被害者が過失に問われないことがほとんどですが、中には過失割合が変わる可能性があります。

実際には、道路状況や両者の走行状況などによって決められるため過失割合がどうなるかは一概には決められません。

もし、センターラインはみ出しによる事故にあってお困りの場合は、弁護士にご相談ください。

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

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事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

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かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
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