042-701-1871
対応時間
平日 10時~17時00分
定休日
土・日・祝日

対向車のセンターラインはみ出しによる事故|過失割合はどうなる?/井上雅彦法律事務所

井上雅彦法律事務所 > 交通事故 > 対向車のセンターラインはみ出しによる事故|過失割合はどうなる?

対向車のセンターラインはみ出しによる事故|過失割合はどうなる?

対向車がセンターラインからはみ出したことによる事故の過失割合は、基本的に1000となります。

しかし、過失割合が変わる場合もあるので注意が必要です。

この記事では、対向車のセンターライン事故において過失割合について解説していきます。

基本的には1000となる

対向車のセンター ラインはみ出しは基本的には対向車に全て過失があるとみなされます。

道路交通法にてセンターラインのある道路において、車はラインの左側を左寄りに走行しなければならないと定められているためです。

 

参考:道路交通法17条4項・18条1項

 

センターラインをオーバーした対向車は、道路交通法に違反していることから一般的には100%過失があるとされます。

1000とならない場合

しかし、全てのケースにおいてセンターラインをオーバーした車が100%過失となるわけではありません。

1000とならない場合として挙げられるのが、次のケースです。

 

  • 被害者が法定速度を超過している場合
  • 被害者の前方不注意にあたる場合
  • センターラインはみ出し走行が認められる場合

被害者が法定速度を超過している場合

被害者が法定速度を超過している場合は、100:0の割合でなくなる可能性が高まります。

もし、被害者が法定速度を守っていた場合事故が起こっていなかったとみなされると過失割合が変更になる傾向にあります。

被害者の前方不注意にあたる場合

被害者の前方不注意がなければ事故を防げたと判断された場合は、過失割合が変更になることが一般的です。

たとえば、前方不注意の時間が長い場合は被害者20%程度の過失が付くケースも少なくありません。

センターラインはみ出し走行が認められる場合

センターラインの左側に、車が走行できるスペースがない場合はみ出し走行が認められます。

たとえば、道路が工事していたり、車が駐車していたりするなどセンターラインの左側を走行できない場合が該当することが一般的です。

上記のようにセンターラインはみ出し走行が認められる状況の場合は、被害者にも過失がつく可能性が高まります。

まとめ

この記事ではセンターラインはみ出しによる事故において、過失割合について説明してきました。

一般的には被害者が過失に問われないことがほとんどですが、中には過失割合が変わる可能性があります。

実際には、道路状況や両者の走行状況などによって決められるため過失割合がどうなるかは一概には決められません。

もし、センターラインはみ出しによる事故にあってお困りの場合は、弁護士にご相談ください。

井上雅彦法律事務所が提供する基礎知識

  • 物損事故

    ■物損事故 交通事故における物損事故とは、交通事故によって人の死亡・傷害などが生じず、物についての損害のみが生じた場合を...

  • 債務整理(個人再生、自己...

    個人再生や自己破産の債務整理を行う場合、開始手続の申立書にいくつかの書類を添付して、裁判所に申立てを行う必要があります。...

  • 民事再生(個人再生)とは

    個人再生は、いま抱えている全ての借金のうち一部を返済免除として貰い、残債務を3年間で分割弁済する手続となります。裁判所に...

  • 人身事故の示談交渉を弁護...

    「交通事故の被害に遭ってしまったが、加害者側とどのように示談交渉をすすめればよいのかが分からない。」「加害者側が主張する...

  • 後遺障害等級とは

    ■後遺障害等級とは 後遺障害等級は、自賠責保険の支払いの際などに用いられるもので、後遺障害を傷害の種類・程度によって1か...

  • 弁護士に離婚・親権問題を...

    離婚は当事者同士の話し合いで進めることができます。しかし意見の食い違いや決定すべきことも多く、当事者だけの協議では話がま...

  • 財産分与の対象になるもの...

    財産分与とは、離婚する際、配偶者の財産をお互いに分けることを指します。離婚時の財産分与は民法で認められており、退職金も財...

  • 遺留分とは

    遺留分とは、法律の定めにより、一定の法定相続人について、相続財産を引き継げる最低限の割合について保証したものをいいます。...

  • 遺留分侵害額請求の期限は...

    相続の際、相続財産の帰趨を決定するには、各相続人の遺留分を侵害しないように相続内容を決定する必要があります。しかしながら...

  • 個人再生すると官報に掲載...

    ■官報とは官報は普段あまり目にする機会はないかと思います。官報は国が休日以外毎日発行する文書であり、政府が国民に知らせる...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介 「 一期一会 」

井上弁護士の写真
代表弁護士
井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

ページトップへ