遺産分割協議とは
■遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続財産を誰がどれだけ引き継ぐのかについての、相続人間での話し合いを指します。
相続分は相続人間で話し合って決めるため、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることもできます。
遺産分割協議には、すべての相続人が参加している必要があります。
例えば、相続人の1人が行方不明である場合や、認知症等により判断能力が怪しい場合には、代役を用意する等、別途手続きが必要となります。
これを放置して他の相続人だけで遺産分割協議を行っても、当該協議は無効となります。
■遺産分割協議書の作成
遺産分割協議にあたっては、当該協議の内容を記した遺産分割協議書を作成しましょう。
必ず作らなければならないわけではありませんが、不動産の相続登記などの際に、遺産分割協議書が必要になります。
また、協議の内容を文書化しておくことで、相続人間でこれを蒸し返されることの防止にもつながります。
遺産分割協議書は方式等が具体的に定められているわけではありませんが、トラブルを防ぐためにも、被相続人の氏名や亡くなった日付、相続人全員の氏名や、協議で決まった財産の処分内容等について、具体的に記載しておきましょう。