特別 寄与
- 親権と監護権
上記のような権利は、特別な事情がある場合を除いて、両方をご両親のどちらか一人が受け持つことになります。それゆえ、親権を巡って双方で争いが発生することが多いのです。一方で、離婚する際、未成年者の子供がいる場合には、必ず親権者を決定しないと、離婚届を提出することができません。まずはご両親による協議で親権を決める必要が...
- 町田の債務整理は井上雅彦法律事務所へお任せください
例えば、破産や、会社の特別清算手続などがこれにあたります。 ・再建型手続再建型手続とは、今ある借金を減らして、弁済可能な計画を策定し、それをもとに返済をしていく計画を立てる法定の制度です。会社の更生手続、小規模個人再生手続、給与取得者再生などがこれにあたります。 ・任意整理任意整理とは、法律上の手続きを使わず、債...
- 相続法改正で変わった点とは
④特別の寄与改正前では、生前の看護などによる寄与分を考慮できる者は相続人に限られていました。今回の相続法改正では、相続人でない者についても、特別の寄与があった場合には、特別寄与料の支払いを相続人に対して請求することができるようになります。 ⑤配偶者居住権改正民法1028条で新しく、配偶者居住権という権利が創設され...