代襲相続 兄弟
- 相続人調査
第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。被相続人に配偶者と1人の弟がいた場合には、法定相続分は配偶者が4分の3、弟が4分の1となります。 なお、同一順位の相続人が複数いる場合には、当該順位ごとの相続分を頭割りします。例えば被相続人に配偶者と3人の子どもがいた場合、子ども1人あたりの法定相続分は2分の1を3人で割って、...
- 遺留分とは
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者と、その直系卑属(子や孫)および直系尊属(親や祖父母)となります。なお、遺留分は相続人にのみ認められるため、相続放棄をした人や相続欠格者等には認められません。 ■遺留分の割合遺留分の割合は、簡単に言うと、基本的に法定相続分の2分の1です...
- 代襲相続とは?
■代襲相続とは代襲相続とは、相続人となる者が一定の事由によって相続権を失ったとき、その者の子が相続分を直接相続することをいいます(民法887条2項・889条2項・901条)。この場合に、相続人となる者を「被代襲者」、その者の子を「代襲者(代襲相続人)」といいます。 ■代襲相続が認められるケース代襲相続は、以下の2...