定期借地権
- 借地権とは
もっとも、それではいったん土地を貸すと半永久的に返してもらえなくなってしまうため、例外的な借地権として、「定期借地権」が作られました。これは、期間が満了したときには地主に正当事由がなくても確定的に借地権を消滅させられる、というものです。定期借地権には、以下の三つがあります。 ■一般定期借地権一般定期借地権の設定契...
もっとも、それではいったん土地を貸すと半永久的に返してもらえなくなってしまうため、例外的な借地権として、「定期借地権」が作られました。これは、期間が満了したときには地主に正当事由がなくても確定的に借地権を消滅させられる、というものです。定期借地権には、以下の三つがあります。 ■一般定期借地権一般定期借地権の設定契...
遺産を相続するときには、専門家に依頼する費用を削減するために自分で調査したい方もいらっしゃると思います。今回は、相続財産...
相続の際、相続財産の帰趨を決定するには、各相続人の遺留分を侵害しないように相続内容を決定する必要があります。しかしながら...
自己破産は、裁判所から認められた場合、一部を除き、債務の一切を免除してもらうことができます。借金などに悩んでいる方にとっ...
遺留分とは、法律の定めにより、一定の法定相続人について、相続財産を引き継げる最低限の割合について保証したものをいいます。...
当事者間の話し合いによって離婚が成立しないとき、家庭裁判所の協力をもとに離婚成立を目指します。まずは調停によって離婚を目...
■示談交渉 交通事故関連では、しばしば「示談」という単語を耳にすると思います。交通事故における示談では、一般的には「加害...
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個人再生とは、債務者が借金を返済しきれなくなった場合に、裁判所に申し立てることで謝金を大幅に減額してもらい、その債務を原...
離婚をする際に、当事者同士での話し合いで決着を付ける協議離婚が成立しなかった場合には、離婚調停による解決を図るという手段...
ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。
お気軽にご相談下さい。
昭和41年生まれ
東京大学法学部 卒業
平成12年10月 神奈川県弁護士会登録
平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設
平成25年 9月 東京地方税理士会登録
平成12年10月 事務所を開設
平成17年6月 北口に事務所を移転
当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。
ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。
かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。
事務所名 | 井上雅彦法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 井上 雅彦 |
所在地 | 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号 |
アクセス | 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分 |
電話番号/FAX番号 | 042-701-1871 / 042-701-1813 |
営業時間 | 平日10:00-17:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |