定期借地権
- 借地権とは
もっとも、それではいったん土地を貸すと半永久的に返してもらえなくなってしまうため、例外的な借地権として、「定期借地権」が作られました。これは、期間が満了したときには地主に正当事由がなくても確定的に借地権を消滅させられる、というものです。定期借地権には、以下の三つがあります。 ■一般定期借地権一般定期借地権の設定契...
もっとも、それではいったん土地を貸すと半永久的に返してもらえなくなってしまうため、例外的な借地権として、「定期借地権」が作られました。これは、期間が満了したときには地主に正当事由がなくても確定的に借地権を消滅させられる、というものです。定期借地権には、以下の三つがあります。 ■一般定期借地権一般定期借地権の設定契...
交通事故の被害に遭った場合で、加害者が任意保険に加入していない無保険だったというケースもあります。こうした場合に、被害者...
遺産を相続するときには、専門家に依頼する費用を削減するために自分で調査したい方もいらっしゃると思います。今回は、相続財産...
「医療過誤」を理解するためには、まず「医療事故」について知っておく必要があります。医療事故とは、医療行為に関連して起きて...
離婚は当事者同士の話し合いで進めることができます。しかし意見の食い違いや決定すべきことも多く、当事者だけの協議では話がま...
親は子供が社会的また経済的に自立していないと生活費や教育費などの支払いが義務付けられています。協議離婚をする場合親権や養...
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相続手続きには、期限が定められたものもあるため、多くの場合は一定の流れに沿って行うことになります。相続手続きの基本的な流...
対処しなければならない問題が山積している離婚問題の中で、ともすると注目されにくいのが「離婚後の氏と戸籍」に関する問題です...
交通事故の被害に遭ってしまった場合、加害者に対して、治療費などの実費はもちろんですが、不法行為に基づく慰謝料請求も行うこ...
■人身事故 交通事故における人身事故とは、交通事故によって人が死亡または傷害を負った事故を言います。 人身事故の場合、具...
ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。
お気軽にご相談下さい。
昭和41年生まれ
東京大学法学部 卒業
平成12年10月 神奈川県弁護士会登録
平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設
平成25年 9月 東京地方税理士会登録
平成12年10月 事務所を開設
平成17年6月 北口に事務所を移転
当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。
ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。
かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。
事務所名 | 井上雅彦法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 井上 雅彦 |
所在地 | 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号 |
アクセス | 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分 |
電話番号/FAX番号 | 042-701-1871 / 042-701-1813 |
営業時間 | 平日10:00-17:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |